解決済み
労働基準法について教えてください。労働基準法に違反している場合、それを労働基準監督署へ訴えたとしたら、その会社自体は操業停止とかになりますか?あと、最近政府で出している補助金について、補助金申請して休みとして提出している日に出勤と時間外労働をさせられた場合、企業が詐欺罪にあたるんですか?
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>労働基準法に違反している場合、それを労働基準監督署へ訴えたとしたら、その会社自体は操業停止とかになりますか? ありえません。 たまにそういうことを言ってくる人がいるようですが、監督署にそんな権限はありません。 許可権を持っている行政であれば、停止と言うことは有り得ますが、監督署が事業の許認可をしているわけではありません。 貨物運送業等で、労基法違反がかなりある場合は、労働局を経由して陸運局に情報がいくようなので、何らかの処分はあるかもしれません。 機械等で、安全装置を外したまま使用していて、何度も事故を発生させていたというのであれば、その機械の使用停止命令はあるかもしれません。 >補助金申請して休みとして提出している日に出勤と時間外労働をさせられた場合、企業が詐欺罪にあたるんですか? 詐欺罪というか、助成金の不正受給になるんじゃないでしょうか。
訴えについては規定があり正当な行為として認められています。 労働基準法又は労働基準法に違反する事実がある場合においては、労働者は、その事実を行政官庁又は所轄労働基準監督官に申告することができる。使用者は、この申告をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはいけない。この規定は、労働基準法違反の事実について労働者が監督機関に対し申告する権利を与え、さらに申告したことを理由として解雇その他の不利益取扱いをすることを禁止する。 罰則について 労働基準法に違反すると罰則(懲役又は罰金)が科せられます。罰則は規定ごとに決められていますが、主なものは次の通りです。強制労働の禁止は1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金。中間搾取の禁止違反は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金。但し、これらは労働基準法そのものへの違反行為です。 補助金の不当な利得については、 (推測ですが)申請内容に関して原本不実記載や詐欺の可能性がありますね。
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