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退職後の社会保険はいつまで有効なのでしょうか?

退職後の社会保険はいつまで有効なのでしょうか?10月15日に会社都合で退職になりました。最終給与は11月25日に支払われます。社会保険はいつまで適用と考えれば良いでしょうか?友人に聞いてみたら11月末まで使えるよって言われましたが不安なもので質問します。

補足

osiete0206さんありがとうございます。 資格喪失した10月16日以降に医者にかかるとどうなりますか? 来週末、歯医者の予約が入っています。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    10月15日退職なら、10月16日には資格喪失しています。 次の会社が決るまで、継続手続きをしていないなら国民健康保険と国民年金の加入手続きをしましょう。 補足に対して 国保加入前なら退職した旨を伝えて自費でとりあえず支払います。 国保に加入した後、手続きをすれば70%戻ってきます。 面倒なので、早く国保の手続きをしましょう。 もし、前の保険証を返していないで使った場合、歯医者が保険請求した時点で発覚しあなたに社会保険事務所から70%分の請求が来ます。

    1人が参考になると回答しました

  • 医療事務をしています。 他の方も書かれていますが、退職日翌日からその会社の保険証は失効しています。11月末まで使えるといわれているご友人は勘違いしています。 10月16日以降に受診される場合は、その保険証は使用しないで下さい。 数ヵ月後、医療機関宛に『この人は保険から脱退している』と連絡が来ますので、最終的にあなた宛に『当日の保険証の証明、または7割分を現金で請求』と連絡がきます。 一番下の方が『保険組合によって違うが、最大二年』とかかれていますが、それは『社会保険の任意継続』と言う制度のことです。 本来社会保険の保険料は、会社と雇用されている本人が半分ずつ支払っていますが、任意継続の制度を使用して保険料を全額自分が負担すると、その保険証を最大二年継続することが可能なのです。 保険料を今までの倍払うのと、再就職までの間国民健康保険に加入する場合の金額を考えて選択されることをおすすめします(任意継続の意思表示をする期限はかなり短かったはずですので要注意です)。

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    1人が参考になると回答しました

  • 退職日が10/15であれば社会保険の資格喪失日は、その翌日と定められております。従って「退職日当日」までが有効となります。 このままでは10/16以降の費用は「全額負担」となりますので、国民健康保険への移行手続をお取りになるか、ご家族のどなたかの「被扶養者」となります。またこれまでの健康保険を継続することのできる「任意継続被保険者」となる。3とおりから選択してください。 いずれの場合も“早急”に手続きをしてください。

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  • 加入していた、保険組合で違います。 大体が、最大2年が多いです。 詳しくは、保険組合の事務所とかで聞いてください。

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