>>失業保険を申請した場合、その後四週間に一度、再就職活動について報告しないといけないみたいですが、その際に、実際には再就職活動をしておらずニートになっていたり、 >> >>バイトをはじめて就職はしていないが収入はあるようになっていたりした場合、保険の打ち切りや罰則などはありますか? 不正受給になるので、支給された基本手当の 3倍返金する必要があります。 >>また、どのような報告をしたら良いのでしょうか?教えてください! アルバイトをした日や給与等と求職活動内容を失業認定申告書に正しく記載し、失業認定日にハローワークへ提出すればよいです。 なお、不明点は手元にある「雇用保険受給者のしおり」を見るか、ハローワークの失業認定部署に確認された方が確実です。
アルバイトは規定内だったらOKですよ。 但し必ずアルバイトをこの日とこの日 何時間しました。 と報告するコトが原則です。 報告方法はハローワークに行く日が決まっていると 思うので、その行った日に、今まで何かしましたか? っと聞かれるので話すだけです。 でもアルバイトをしているコトを秘密にしていると 偽証罪になります!とハローワークの本に書いて あったような。。。 就職活動はハローワークに行って PCで検索して相談員に相談するだけで したとみなされるので、それだけでクリアです。
雇用保険(一般的には失業保険)とは再就職を支援する物であり再就職活動を行ってない場合支給されません。 活動を虚偽報告して不正に受給すると罰金が課せられます(受給額の3倍額の返還、最悪の場合詐欺罪で逮捕されます)。勿論、支給停止。 バイトでも収入があった際は保険は受給出来ません。 雇用保険の受給資格が与えられた際に必要な書類が渡されるのでハローワーク職員の指示通りにする事をオススメします。
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