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労働法に詳しい方の助言を宜しくお願いします。私は現在の会社(東証上場)から懲罰人事として転勤を内示されています(会社指定…

労働法に詳しい方の助言を宜しくお願いします。私は現在の会社(東証上場)から懲罰人事として転勤を内示されています(会社指定の部署に転勤か退職かという2択)が、私は転勤は考えていませんしその他の事情も踏まえ退職を考えています。 ①社宅のため退職時の転居費用や転職活動の為に、会社には退職の意向を伝え転勤を回避したうえでなるべく長く在職期間を確保したいです。延命の良い方法が無いでしょうか。 しかし状況が記載の通りなので退職の意向を伝えた途端にすぐにでも有休残と照らし合わせて退職届の提出を要求されると思います。 ②この場合、12月中旬の賞与支給日が退職前提の有休消化中になるのですが支給されないと考えたほうが良いのでしょうか? 以上、①②についてご回答をお願いします。 「補足」 社内規定上、私は全国転勤型の職種になっています。懲罰的な人事なので希望を通すつもりは無いとの会社の意向です。現在の部署で継続勤務させられないという客観的事実を会社は握っています。もう二度と同じ過ちを起こさないと始末書を提出したのに加え、念書も書かされました。

補足

早速ご回答頂き、ありがとうございます。①の延命とは、私が退職日付を仮に半年後と指定して辞意表明した場合に会社はそれでも一旦異動の辞令を発し、転勤命令拒否(懲戒解雇事由有り)という事で解雇権を行使できるかが知りたいです。説明不足ですみません。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    ①労働法的にも質問者さんの絶対不利は否めませんね。質問者さんには身に覚えがあることで、しかも会社側は懲罰人事の件を抜きにしても転勤内示を伝家の宝刀にできますから、将棋で言えば王手飛車を打たれた状態です。 延命にあれこれ方策を考えても、「懲罰的な人事なので希望を通すつもりは無い」のが会社の方針であるなら、転勤拒否の手に打って出たら懲戒的措置の発令が待っていましょう。 したがって姑息的手法としては、上司にせめて今年いっぱいの在籍を懇願して温情を請う、根回し的なやり方に活路を求めるしかないです。 場合によっては、衆目が見守る中土下座覚悟での謝罪となります。根回しは綺麗にやるばかりではないですから・・・ ②有休完全消化が認められるなら、賞与満額支給に匹敵する収入になると思います。賞与自体も、有休消化中は在籍期間に変わりないですから形の上での支給はなされるでしょう。ですが、額については上司査定で何とでもなされるので、大した額を期待してはならないと思います。だからこそ、有休完全消化ができればオンの字と考える必要があるんですね・・・ ※賞与関係は、労働法には規定がなされていないです -補足に対して- 就業規則類に退職申し出への期日を明確に定めていれば、そのことで「その期日以上に猶予を伴った退職希望申し出に対しては、その期間の在籍を認める代わりに転勤指令を命ずる」などの方法は自由に行っていいことになります。 仮に明記がなくても、これまでの社員の退職に際して事前申し出の期日が社内慣習的におおむね決まっていて、そのことを全社員が広く周知している状況だと、その慣習を超えて長い退職日希望に対しては、その在籍期間をどのように指令するのも会社の手の内の中、と解することもできます。 基本的に、当事者が表した退職希望日に対して、会社側が本人希望を繰り上げた退職日として指定することには問題はなく、その際は退職日を繰り上げた事実に対して自己都合退職の申し出が会社都合解雇の取り扱いにとって代わるだけ、と解釈されています(先に当事者が退職の意思を示している中では、不当解雇を争える余地がないわけで)。 以上から、質問者さんが退職申し出の希望日を半年先にされる場合にも、その希望がただすんなりと認められて推移していく可能性はほぼゼロに等しいと思われ、かえって延命狙いの意思表示ととられてしまうと、そこから先の温情請願的根回しは意味を持たなくなってしまいかねないです・・・

    なるほど:1

  • 懲罰規定で配置転換できるのか?まずそこから考える必要がある。 その前に雇用契約書と就業規則の場所を知ってますか? 後入社のときに配置転換ありますよと言われましたか? 懲罰理由はなにかな? その前に訓告等ありましたか? そこからスタートですね。 それら知っていてからはじめて懲罰規定が開始されます。 たとえば就業規則を知らないで(場所知らずにまたいつでも見れる状態じゃない場合等) その場合は就業規則は当てはまらない。そうなると民法規定になりますね。 だから簡単に承諾しないでね。 雇用契約書なんて書く企業なんて普通ないからね そして移動させるまでにプロセスがあり、まず訓示訓告そして給料の減給等あってそれでも配置転換 いきなり配置転換というのはちょっと考えられない。 ユニオンに聞いてやってもいいと思うけど。

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  • 法的に「延命w」は不可能でしょう。 それとも「不当解雇」で訴訟を起こしますか。 懲戒処分または、それに近い者に退職金の支払いをする会社があると思いますか? >現在の部署で継続勤務させられないという客観的事実を会社は握っています。 もう二度と同じ過ちを起こさないと始末書を提出したのに加え、念書も書かされました。 余程悪い事をしていますね。 それなのに「書かされました」と、反省はしていないようです。 ◎回答・・・解雇件の使用に問題はありません。ほぼ即日解雇となるでしょう。 再就職を考えて「自己都合」での退職を申し入れた方が良いですよ。 懲戒処分は再就職時にたいへん不利な経歴となります。 真摯にお願いする事が将来のために必要だと思います。

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