解決済み
失業保険の受給資格について現在、派遣で働いています。 平日9時~17時まで一日7時間 今年の11月末で契約期間満了となるのですが、失業保険は受給できますか? (もともと産休のかわりで1年間の契約でした) 働いた期間は去年の12月からです。 月数にすると12ヶ月間働いて、雇用保険も払っていますが 働き始めたのは去年の12月半ばです。(正確に言うと11ヶ月と10日くらいしか働いていません) 12月からの仕事も探していますが、失業保険を受給できるのであれば視野に入れたいと思います。 また職業訓練学校へ行ってスキルアップをしてみたいとも思います。 失業保険がもらえるとしたら、待機期間の3ヶ月はあるのですか? それとも、すぐもらえるのでしょうか?
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最初から11月末までで、契約の更新もなし、ということがあらかじめ決まっているのであれば、特定受給資格者、特定理由離職者のいずれにも該当しないので、自己都合すなわち、通常の受給要件が必要になると思われます。 ----------------------------- 離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。 ※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。 ----------------------------- i_want_to_become_a_trusted_persさん の回答は、残念ながら誤りです。 『1ヶ月の間に11日以上働いていれば、それを1ヶ月と数える』というのではないのです。正しくは、 『被保険者であった期間が1ヶ月あったうえで、その1ヶ月間に11日以上働いていれば、それを1ヶ月』 ですから、昨年12月は11日働いていたとしても、昨年12月中途で入社~今年11月末退職であれば、 今年の11月1~30日の1ヶ月間が被保険者であり、かつ11日以上勤務 今年の10月1~31日の1ヶ月間が被保険者であり、かつ11日以上勤務 (以下、同じ) 今年の1月1~31日の1ヶ月間が被保険者であり、かつ11日以上勤務 ここまで、11ヶ月の被保険者期間 そして、最後にさかのぼった 去年の12月中途・某日~31日は、たとえ11日以上の勤務があったとしても、そもそも1ヶ月の被保険者である期間を満たしていないので、これを被保険者期間とは計算されません。 残念ながら、自己都合なら、被保険者期間が半月ほど不足ですといわれます。 むしろ、雇用契約のなかで、契約更新の可能性があることが記載されているような条文であれば、契約終了だからと自分で最初からあきらめずに、「更新を期待したが、受け入れてもらえなかった。特定理由離職者として扱われないのか」とハローワークに相談されたほうが、可能性は高いような気がします。 特定理由離職者なら、6ヶ月の被保険者期間でよいので、資格を満たすことができます。
なるほど:1
ミチヨカナエママさんに1票。 ですが1点だけ… この派遣のお仕事の前に、別の勤務先で雇用保険に入っていた…ということはありませんか? もしあれば、そこも含めたうえで、ミチヨカナエママさんの書かれた基準を満たすかどうか判断されますよ。
あちゃ、大失敗です。michiyo_kanae_mamaさん、さすが詳しいですね。重要な部分を見落としていました。顔を洗って出直しですね。
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