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会社の給与の計算についてです。 見込み残業時間 が含まれた給与になっているのですが、見込み残業が60時間という設定で…

会社の給与の計算についてです。 見込み残業時間 が含まれた給与になっているのですが、見込み残業が60時間という設定です。 法律上は、残業は45時間が上限だとおもいますが、今の会社は設定自体が違法でしょうか?

補足

実際は、公休ゼロの残業が200h程度ですね。 起業されたばかりの会社なので仕方ない部分があるのは分かってはいるのですが、 36協定や就業規則もまだしっかり整備されていない状態なので、不安です。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    >見込み残業が60時間という設定です。 法律上は、残業は45時間が上限だとおもいますが、今の会社は設定自体が違法でしょうか? 違法とまではいえません。 60時間働いても働かなくても支払うというものであり、その制度自体が違法ということにはなりません。 見込み残業というのは、法律に規定がなく、裁判所の判例法理である程度判断するしかなく、限度時間を超えた固定割増は認められないという判決はないと思います。 それよりも、特別条項をつけても、45時間を超えることが出来るのは、6回までなので、現実に年に7ヶ月以上45時間んを超えた場合は、労基法32条違反になる可能性はあります。 もちろん、運転手や研究者、建設業等は限度基準の適用除外なので関係ありません。 限度基準を守らない36協定を締結しても直ちに、法32条違反になるわけではありません。

  • 残業時間の上限は法律で定められているのではなくあくまで 目安として決められたものです。 36協定に特別条項というものをつければこの条件をある程度 こえてもいいかたちにはなっています。 設定で見込み残業時間が60時間になっているということですが 実際には60時間近くになっているのでしょうか? そうでなく大幅に下回っているなどであれば問題ないでしょう。 あくまで設定ですからね。

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