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解雇等について詳しい方 ご回答お願いします 知人に相談されましたが 私もかい摘まんでしか 知識が無いので… 内…

解雇等について詳しい方 ご回答お願いします 知人に相談されましたが 私もかい摘まんでしか 知識が無いので… 内容は 今迄やった事の無い細かい職種に転職し 研修期間内なのに キチンとした教育もして 貰えないのに 少しでもミスすると クビを連呼され 研修期間終了迄に 覚えなければクビと言われている事 私の別の知り合いに 違う会社ですが 同じ職種の方に 伺ったら 誰でもひと通り出来る様になる迄に 最低一年以上かかると言われました モノになるには 10年とか クビを連呼されている会社は新人さん達は必ず続かず辞めてるそうです クビを通告されるのは 今の就職難な時仕方無いのでしょうか? 今迄 研修中モノにならずにクビと言われた方々は 結局は 次に変わる時 解雇にされるよりは… と言われ 自主退社にしてるそうですが 知人は 解雇にされてみようかと悩んでいますが 何か大きなミスをおかしている訳でも無いのに 会社はクビに出来るのでしょうか? 今はまだ勤務しているそうですが この現状相談を出来る 機関等あるのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    本来は労働者と使用者(社長などの雇い主)は、対等の立場で雇用契約を締結しています。ですが、実際は、労働者より使用者の立場が強いです。それゆえに、実際は使用者より立場が弱い労働者を労働基準法などの労働法で保護しているのです。民法の基本原則に「権利の濫用はこれを許さない。」という定めがあります。例えば、自分に所有権のある土地に住宅地なのにビルを建てれば、近隣の住宅の日照権を妨害します。所有権という権利があっても、濫用は許されません。他人の権利を侵害することになります。使用者に労働者を解雇する権利はあります。ですが、解雇権の濫用は許していません。労働契約法第16条では『解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通年上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。』と定めています。ささいな理由で労働者を次々にクビにしたら、当然解雇権の濫用となり法律上では無効です。しかも、使用者や総務部長クラスならともかく、それ以下の課長それ以下の一般社員に労働者を解雇する権限はありません。私は以前、解雇権のない女性社員から「いじめられて嫌だったら、辞めればいい。」 と非常識かつ頭の悪い発言をされたことがあります。総務課で長年仕事をしていても、こんな常識のない30代後半女性がいるのです。非常識な人が多い会社では、簡単に労働者を解雇できると思いがちです。常時、10人以上労働者が在籍する会社においては、使用者に就業規則を作成する義務があります。(労働基準法第89条)使用者は作成した就業規則を事業所の見易い場所に備え付けて、労働者に周知徹底させる義務があります。(労働基準法第106条)会社に就業規則を備え付けていたら、どういう場合が解雇理由となるか明記しているはずです。確認しましょう。使用者は、試用期間中でも労働者を雇い入れ後14日経過後は、解雇する場合においては、30日前に解雇予告する義務があります。例えば、予告なしの即時解雇の場合には、使用者は30日分以上の平均賃金を支払う義務が発生します。(労働基準法第20条)退職の事由が解雇の場合においては、その理由について労働者が証明書(解雇通告書など)を請求した場合には、使用者は早めに交付する義務があります。(労働基準法第22条) 法律上では、使用者が労働者を解雇する場合には、このように結構手間がかかります。正当な理由なく解雇された場合には、労働基準監督署に相談しましょう。そのときに解雇予告手当など請求できるもの等聞かれた方がいいです。クビを強要されて、自主退社では損ですよ。

  • 解雇の目的には、生産性の維持、向上という企業の目的にそぐわない者が対象とされます。企業は、営利を目的とするから、使用者はその目的に貢献しない者を解雇する事が出来ます。本人の責任では無いが法令の制限が無い限り、これらの人を雇用しなければならない法律的義務は原則的には有りません。労働能率低下も普通解雇の理由にもなります。

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