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労働基準法についての休憩時間に関する質問です。

労働基準法についての休憩時間に関する質問です。労働基準法についての休憩時間に関する質問なのですが第34条では『8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。』とありますが… 私が働いている会社はアパレルの接客業です。 早番・中番・遅番と3つに分かれてますが、10時間お店に居て お昼の休憩が40分、中休憩と言われるのが20分で、合計1時間 労働時間は9時間になるのですが、人員はちゃんと確保されてますが、これって違反になりますよね? 給料の振込み先も自由、給料日不明、9時間働いたら25%増、サービス残業で、30分~2時間くらい残業します。 ケチなのか知りませんが、働いてる方としては辛くて仕方ないんですが… どう対処すればいいんでしょうか?? 今のご時勢、これが普通なのでしょうか? アパレルだからって、休憩時間が短くて精神的にも肉体的にもストレスが溜まります。 どなたか教えてください。 .

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    実働8H超える場合には60分と言いますが、実働8Hの場合には45分(実働6H超)でそれから残業すれば15分休憩を挟んでも違法にならないので、分割して40分+20分で計60分は違法にあたりません。 サービス残業は違法です。 労働契約が裁量労働制を除いては基本的に、実働8Hを超えた分の時給は必ず1.25%割増にしなければなりません。 裁量労働制でも裁量時間を超えた場合には請求できます。

  • ご指摘のとおり「8時間を超える」労働の場合は、少なくとも「1時間の休憩」を与えなければなりませんが、それ以上は定めておりません。つまり1時間の休憩を一度に与えなくても良いということになります。

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