解決済み
歩合制での雇用ですが たとえば、契約社員としての雇用関係を結び 完全歩合制(極端にいえば売上0であれば報酬も0) とした場合、労働基準法(最低賃金)や社会保険、 営業に係る経費などどう解釈すれば良いでしょうか
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最低保障額は決めておく必要があります。 タクシー業が最低賃金法違反が多いのは、完全歩合制のところが多いからです。 あと時間外、深夜、休日労働に関しては、割増は必要です。 経費に関しては、労使であらかじめ決めておくことです。 労基法等での定めはありません。
労基法は全て及びます。最賃の適用もあります。労基27条、28条。具体的にナンボかは私は知りません。 社会保険各法も全て及びます。 なぜならば、これら各法の適用について賃金支払方法を問うていないからです。 営業にかかる経費も一般の労働者と同様で、使用者が負担すべきものです。 なぜならば、労働者は自営業者じゃないからです。
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