解決済み
厚生年金と健保については、9月29日に退職(資格喪失日が9月30日)となると、9月分の保険料は納めません。 ですから、9月分は、退職者ご自身で国民年金第1号被保険者および、国民健康保険となる手続きをしなくてはならないことになります。 >29日の方が厚生年金の支払いとして有利(もちろんその分納付期間が1ヶ月減りますが)という認識で についてですが、会社の立場としては、1ヵ月分の社負担が必要なくなるために有利かもしれません。 が、退職者の立場からすれば、厚生年金の加入期間が1ヶ月減るために受給時に1ヶ月分減るし、健保については国保の負担が1ヶ月分増えるので、必ずしも有利とはいえないと思います。 すみません、雇用保険は分かりません。
>30日より29日の方が厚生年金の支払いとして有利 29日(月末以外)の退職の場合、当月分の「厚生年金保険料(健康保険料も同様)」は、給与から控除対象となりませんのでおっしゃるとおりですが、当月分の「国民年金保険料(国民健康保険料も同様)」は発生することになります。 >雇用保険は半月分、年金、健保は1ヶ月分でいいんですよね? 雇用保険料は、支給額によります(一般事業の場合は0.4%)。 年金・健保に「1ヶ月分」とはどのような意味でしょう。
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