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解雇予告手当てについて

解雇予告手当てについて労使交渉の結果、解雇が決定し数日後に整理解雇となった場合 解雇手当てがもらえるとあります。 その際に会社側には書面で解雇通知を請求する予定です。 その通知書には何が記載されていなければならないでしょうか? 特に言及しなくても問題なく要件を満たした書類がもらえるものですか? 私はパート勤務で週3日1日7時間勤務、時給790円で働いています。 会社側は支払いに応じるかどうかわかりませんが当選の権利として請求したいと思います。 整理解雇予告を受けて5日後に解雇となった場合いくら請求できるでしょうか? またこの件に関して時効はありますか? 赤字だからと応じてもらえない場合労働基準監督署に出向きたいと思いますがどのような 書類があるとスムーズに事が運びますか? 会社はこのような私の行動に支払いを拒否するための何か 打つ手だてがあるのでしょうか?

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回答(3件)

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    解雇予告を30日前までに行わなった場合、不足1日につき平均賃金の1日分の支払いが必要です。 5日であれば平均賃金×(30日-5日)、つまり平均賃金25日分が支払われます。 平均賃金の計算方法は 過去3か月間の賃金総額/その間の総日数(休日も含むカレンダー上の総日数) ですが、時給制や日給制の場合は 過去3か月間の賃金総額/その間の就業日数×0.6 より低くなることはありません。 (パートさんなど正社員より就業日数が少ない場合には上の式では不利になるため下限が決められています) 賃金総額からは以下のものが引かれます。 ・臨時に支払われた賃金 ・3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金 ・通貨以外のもので支払われた賃金で一定の範囲に属しないもの 逆に上記以外であれば時給以外のものも算入されます。 例えば毎月、交通費や食事補助が支払われているような場合はそれらも「総額」の対象になります。 計算期間は賃金の締め日が決められている場合にはその締め日から過去3か月間になります。 例えば毎月25日締めで10月15日に解雇であれば7、8、9月の25日に締めた分が対象です。 ただし以下のどれかに該当する場合には解雇予告は不要ですので期間が短い場合の予告手当も不要です。 ・懲戒解雇で労働基準監督署長に認定された場合 ・日日雇い入れられる者(1か月を超えて引き続い使用した場合は必要) ・2箇月以内の期間を定めて使用される者(1回でも更新していれば必要) ・季節的業務に4箇月以内の期間を定めて使用される者(1回でも更新していれば必要) ・試の使用期間中の者(いわゆる試用期間。ただし雇入れから14日を超えれば必要) このほか細々とした決めごともありますので正確なところは労働基準監督署などに聞いてみるといいですよ。 電話でも質問に応じてもらえますよ。 これについては法律上のものですので会社は法律的に支払いの義務を負うことになります。 書類については解雇予告をうけてから退職までの間であれば労基法第22条2により当該解雇の理由について証明書を請求した場合は遅滞なくこれを交付しなければなりません。 その際に解雇予告した日と解雇の日が記載してあれば上記の計算をする際の証拠になりますね。

  • >整理解雇予告を受けて5日後に解雇となった場合いくら請求できるでしょうか? 5日前に予告されていることになるので、30-5=25日分で、平均賃金の25日分が支払われなければなりません。 >またこの件に関して時効はありますか? 時効はありません。 ただし、公訴時効は3年です。 一般的に3年前のものでも、監督署では受け付けていますが、解決率はかなり低いようですね。 解雇通知書に予告日と解雇日が記載されているのであれば、監督署も法20条違反で是正勧告できます。 ただ、解雇通知書を出す会社は、だいたい解雇予告手当も支払っているものです。 >赤字だからと応じてもらえない場合労働基準監督署に出向きたいと思いますがどのような 書類があるとスムーズに事が運びますか? とにかく、解雇日と解雇予告日がわかるものです。 過去3か月分の給与明細があれば、金額も計算できます。 一度会社に意思表示をしてくださいと言われるとは思います。 >会社はこのような私の行動に支払いを拒否するための何か 打つ手だてがあるのでしょうか? 解雇通知書がなければ、30日前に予告したと言う可能性はありますね。 懲戒解雇で、法20条但書に該当するような場合だと、予告の手続を踏んでいないけれども支払わないというケースはあります。 労基法20条違反はのこるけれども、民事的には、支払う必要はなというケースはあります。 旭運輸事件、パッションコジマ事件、環境サービス事件等がそのケースです。

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  • 解雇手当は毎月の月給平均約1ヶ月分です。 解雇予告通知(文書)を請求する場合、 ●解雇予告通知日 ●退職日 を記載してもらいましょう。 多分警戒させると思いますのでICレコーダーなどを持ち歩いてはいかがです? 「口頭なら、いざというときしらばっくれよう」と口が緩む人もいます。 言った言わないは水掛け論ですが、録音は証拠になります。 解雇手当で労基署に相談に行く場合に文書がなくても有効です。

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