解決済み
資格喪失日の前日までに2カ月以上継続して健康保険に加入していることが必要で 公務員が加入している共済組合では、1年以上です 退職しても元の勤務先の健康保険に、「最長で2年間」そのまま加入できます
資格喪失の前日まで、継続した「2ヶ月」以上被保険者であった事、資格喪失の日から20日以内に保険者に申し出る事が要件です。 原則、任意継続被保険者になった日から「2年」が経過した時は資格を喪失します。
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