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医療事務の質問です。 任意継続被保険者になるためには、継続した2年以上の被保険者期間が必要ですか?

医療事務の質問です。 任意継続被保険者になるためには、継続した2年以上の被保険者期間が必要ですか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    資格喪失日の前日までに2カ月以上継続して健康保険に加入していることが必要で 公務員が加入している共済組合では、1年以上です 退職しても元の勤務先の健康保険に、「最長で2年間」そのまま加入できます

  • 資格喪失の前日まで、継続した「2ヶ月」以上被保険者であった事、資格喪失の日から20日以内に保険者に申し出る事が要件です。 原則、任意継続被保険者になった日から「2年」が経過した時は資格を喪失します。

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