解決済み
パート・アルバイトで働いている場合で、正社員の4分の3以上働いていると、社会保険などに加入できる制度のことですが、これは会社側としては加入が義務となるのですか?加入させていない場合、違反なんですか?
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そのとおりです。 パート・アルバイトなどの短時間労働者については、所定労働時間と1ヶ月あたりの所定労働日数が、ともに正社員の4分の3以上である場合、社会保険(健康保険・厚生年金)加入義務が発生します。 http://www.sia.go.jp/~tokyo/pa-to.htm参照。 該当する従業員については、会社が社会保険(健康保険・厚生年金)加入の手続きを行わなければなりません。 加入させなければ、会社が健康保険法違反および厚生年金保険法違反に問われることになります。 ただ、社会保険事務所が取締りに熱心でないため、摘発されるケースが極めて少なかったことは事実です。 尤も、今回の政権交代によって、摘発が強化される可能性は非常に高いと言えるでしょう。
はい、労働法違反です。
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