教えて!しごとの先生
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旦那の会社なのですが、五月末時点で給料が一ヵ月と十日遅れた状態で経営困難の為閉鎖という理由で解雇になり失業をもらいながら…

旦那の会社なのですが、五月末時点で給料が一ヵ月と十日遅れた状態で経営困難の為閉鎖という理由で解雇になり失業をもらいながらなんとか生活をしていました。会社側の説明では土地が売れれば退職金と給料の未払い金が払えるからそれまで倒産ではなく休業という形をとるという事でした。社長と経理担当は休業中でも会社にいるとの事で情報を聞く為によく会社に足を運んだのですが本当にもらえるのか心配になり一筆書いてもらう事にしたのですが退職金と未払いの合計を書いた紙はいろんなとこに提出しないといけないと言われ行く度にまだ渡せないと見せるだけでした。そうしているうちに今日いきなり弁護士事務所から破産の通知が…。社長に電話をしたらなかなか売れないので破産しました。手続きをすれば払う金額の8割はでるから残りはいつなるかわからないが土地が売れたら払うつもりだ。と言われたのですが…。債権残高証明書の書き方がわからないと言うと後日会社にくれば書き方を教えると言われました。本当に8割入るんですか?また手続きしたらいつ頃入るんでしょうか?よろしくお願いします。

補足

あと本当に退職金と給料未払いの合計が書いた紙っていろんなとこ手続きに出してオッケーがでないともらえないものなんですかね?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    大変ですね 憶測は抜きにして、手続きの流れを 現在は、弁護士事務所からの通知とありますので 破産の申請を行ないますとの、通知書だと思われます。 ですので、まだ破産していません。 裁判所は、法人の破産手続きにあたり、どの程度 業務量であるのか、事前に把握した上で 破産申立書を受領します。 (でないと、管財人の報酬や、管財人を選ぶことも出来ません) 場合によっては、国際司法手続きも必要になるからです。 ながれは 01.申し立て弁護人が、受任通知書を発送(現在ここ) ★債権取立が停止する ★債権者は、差し押さえ処理等を行なってくる 02.裁判所と協議しながら、破産申し立てを行なう ★受任通知から1-3ヶ月、程度かかる、土地競売の 手続きを行ないながら、任意売却を進める。 (任意売却のほうが高く売れる可能性もあるから) 03.裁判所破産申請受領、管財人決定 (事前に、破産管財人は内定している) 04.管財人が、債権のとりまとめを行う 05.債権者集会を行なう 06.財団債権配当 07.優先債権、一般債権配当 個々まで、破産宣告が裁判所からされて、1年程度は最低かかると思われます。 では配当の優先度 01.抵当(担保)権が付いた債権借り入れ 02.財団債権 ※1年以内の税金 ※公共料金 ※労働者の退職前3ヶ月分の総支払い総額までの →未払い賃金 →解雇予告手当て →退職金 つまり労働債権 03優先債権 ※財団債権に入りきれなかった、労働債権 04.一般債権 の流れとなります。 つまり退職までの給与の3か月分は、税金と同じ優先度となりますので 配当の見込みは0ではありませんが… 憶測ですが 資産が土地とすると、担保権が最優先になりますので 厳しい結果が予想されます。 現預金中心なら、退職金まで全額配当のケースも結構あるのですが… あと、退職金や給与未払いの金額云々は、こんな状態では うかつな情報を表に出すと、後々まずいことになるという 保身の為のものです。 社長に権限自体が無いのですですから、管財人が決定したら 管財人に交渉してくれというのが、外部への説明となりますが 社員に対してはあまりにも無責任な話(事実なので仕方は無いのですが) ですので、こう返答してぼやかしていると思います。

  • 破産するくらいですから、銀行とかからの借金もあったと思います。 社長の言ってる土地というのがよくわかりませんが、普通は倒産するような会社の土地建物は、担保が何重にもついていて、土地を売ったお金が残る事はありえません。 また、会社が破産ということは、同時に社長も破産していると思います(社長は会社の連帯保証人になっているケースがほとんどです)。 この場合、社長個人が土地を持ってたとしても、その土地は社長が連帯保証していたものの返済に充てられます。 会社の給与その他の支払いにあてられる事はありません。 優先順位は、抵当権→破産管財人の報酬や3ヶ月以内の人件費及び1年以内の税金関係→3ヶ月以上前の人件費及び1年以上前の税金となっています。 源泉や消費税の納付もおそらくはしていないので、税金の滞納も多額になることが予想されます。 従って、3ヶ月以内の給与については多少は見込めるかもしれませんが、それ以前のはまず見込み薄です。 また、その3か月分の人件費も、会社に残ったお金や債権を原資とするため、ほとんどの破産では優先されるべき3ヶ月以内の給与も雀の涙程度で終わります。 また、破産の場合破産管財人が全ての資産を管理するので、勝手に土地とか売れなくなります。 個別に支払いに応じる事も、認められません。 破産は、手続きが完了するまでも、かなりの時間がかかるものです。 また、退職金は、そもそも会社が健全な状態で初めて支給されるものなので、まったく期待できないと思った方が良いです。 8割と言う根拠がわかりませんが、本人の勝手にできなくなる土地の売却とかを口実にするくらいですから、社長の言ってる事はその場しのぎなだけのように思います。 質問者様には大変残念な話ではありますが、ほとんど期待するだけ徒労に終わると思います。 今更ですが、解雇された時点で、訴訟でも何でも起こして、未払いの回収をするべきでしたね。 給与遅配のまま解雇するような会社が再生する事は、99%ありえませんからね。 旦那様の新しい仕事が一日も早くみつかることをお祈り申し上げます。

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