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有給休暇買取制度の導入に関して

有給休暇買取制度の導入に関して退職時にのみ、有給休暇買取制度を導入するか検討しております。最近の退職でよく起こるのが有給休暇は全て取得してから退職するので、引継ぎ期間を十分に取らずに退職してしまうことです。 法律上は2週間となっていますが、有給休暇が10日以上ある場合は次の日から有給休暇を取得して事実上の引継ぎ0での退職が可能となってしまいます。 この状況を防ぐために有給休暇の買い取りを行い、その日数分はしっかりと引継ぎをしてもらおうというのが目的です。買取日数には上限を設けようと考えています。 有給休暇買取が金銭的に会社が得するということは理解しておりますが、それで引継ぎがうまくいくかと言うと、それは別問題の気がしてしまうのです。 会社を退職する人間の半分以上は会社に対して不満を持っていることが多く、買取制度は使うものの引継ぎがしっかりできるかは別の問題と考えてしまいます。 元々の目的は引継ぎ期間を作るということが目的であり、この目的に対して買取制度導入が有効に働くかについて何となく疑問があることです。これについてどういった意見がありますでしょうか。導入済の企業の方からご意見をもらえると嬉しいです。

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26閲覧

zer********さん

回答(5件)

  • まず、有休取得か買取を選択することを本人が選択することが出来る制度であること、買取金額の計算式がある、就業規則に定める事が必要です。 正直なところ、2週間前に代行を使って退職する人もいます、本人が選択できてすべての人にフェアであることが必要と思います。

    bdq********さん

  • 「会社を退職する人間の半分以上は会社に対して不満を持っていることが多く」であれば、そんな制度を導入しても利用されないでしょう。そういう人にすれば有休消化は嫌がらせみたいなもので、引き継ぎが不十分なことを「ざまあ」と思っているでしょうから。 買い取り単価を有給休暇の日額の2倍や3倍とかにすれば別ですが。

    ぶらっくたいがぁさん

  • 退職時などもう使えなくなる有休を買い取ること自体は問題ないですが、だからといってそれを強制はできませんよ。 例えば、おっしゃるように2週間前に辞職を届けてきて、翌日から退職日まで有給取得と本人が言うなら、「10日分は買い取るから引き継ぎのために出社しろ」と命令する権限は会社にはありません。 あくまで労働者側がそれに合意するなら…でしか無いです。 というわけで、買取制度を利用する退職者はそこまで会社に対して敵意は持っておらず、単に有休がたまりすぎていて消化しきれない…位の話でしょうから、そういう場合には有効でしょう。 敵意を持って退職するに人にはなんの役にも立ちません。

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    B-51さん

  • 有給休暇の買取制度は、従業員の退職時に未消化の有給休暇を金銭で買い取ることで、退職前の引継ぎ期間を確保することを目的としています。しかし、ご指摘の通り、買取制度を導入しても、従業員の意識次第では引継ぎが適切に行われない可能性があります。 この問題に対する対策としては、以下の点が考えられます。 ・買取制度の導入と同時に、退職時の引継ぎの重要性を従業員に十分に周知する ・引継ぎ期間の長さを会社として明確に定め、従業員にその期間を遵守させる ・引継ぎが不十分な場合は、買取金額を減額するなどのペナルティを設ける ・優秀な引継ぎを行った従業員に対して、インセンティブを与える 買取制度は、引継ぎ期間を確保する一つの手段に過ぎません。制度の導入と併せて、従業員の意識改革や、適切な引継ぎを促す仕組み作りが重要になります。導入企業の実例を参考にしつつ、貴社の実情に合わせた対策を検討されることをお勧めします。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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    Claude 3(Anthropic)さん

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