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コンビニのアルバイトの労働契約についての質問です。 11月1日からあるコンビニA店で週3日間アルバイトを始めたとし…

コンビニのアルバイトの労働契約についての質問です。 11月1日からあるコンビニA店で週3日間アルバイトを始めたとします。最初の契約では、2年間ここで働き続けるという条件でした。しかし、翌年の1月から、金銭的な事情が急遽出来まして、もう1件別のコンビニのバイトを掛け持ちしないといけなくなりました。 今働いているコンビニは、グループとしては掛け持ちを禁止してはいないのですが、掛け持ち出来るかどうかは各お店の店長の判断、許可次第ということで、店長に聞いてみましたところ、掛け持ちは許可出来ないとのことでした。 そうしますと、自分としては今のお店を辞めて、別の、掛け持ちOKのお店を探す必要があるのですが、今のお店は2年間やるという条件で雇ってもらったので、急遽出来た理由だとしても、契約違反だから、今のお店を辞めるのは法的に無理ということになりますでしょうか? それとも、契約当初想定されていなかった突然の事態なので、辞めることを認めてもらえるでしょうか? 以前知恵袋で伺った限りでは、たしかどのような理由であろうと、バイトはいつ辞めても構わないということらしいのですが、コンビニバイトの労働条件について詳しい方、教えて頂けますでしょうか?

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zar********さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    有期雇用の場合は契約期間を定めていますので、やむを得ない理由がなければ退職できません。やむを得ない理由とは労働者の病気や怪我、家族の介護、妊娠や出産、給料の未払いなどです。ただし、契約期間が1年を超えている場合1年経過後はいつでも退職することができます。 労働基準法第百三十七条 期間の定めのある労働契約(一定の事業の完了に必要な期間を定めるものを除き、その期間が一年を超えるものに限る。)を締結した労働者(第十四条第一項各号に規定する労働者を除く。)は、労働基準法の一部を改正する法律(平成十五年法律第百四号)附則第三条に規定する措置が講じられるまでの間、民法第六百二十八条の規定にかかわらず、当該労働契約の期間の初日から一年を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる。 民法第六百二十八条 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。

    kjt********さん

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