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現在勤務先で就業規則の倍近くの勤務時間で働いています(事務職3人、休憩時間もきっちり取れず、残業手当も有りません。)ほと…

現在勤務先で就業規則の倍近くの勤務時間で働いています(事務職3人、休憩時間もきっちり取れず、残業手当も有りません。)ほとんど顔を出さないワンマン上司で意見を言えば「俺が悪いいんか」と声をあらげたり「辞めてもらってもいい」で心身共にまいっています… 経営難で8月末に勤務時間と賃金カット(仕事が減った訳ではありません)の話しが有りました。ちゃんと話し合いもなくいつの間にか「辞めてもらってもいい」という話しになり追い込まれています 上司はその後顔を出しませんので「辞める」と返事はしてないままどうなるのか判らない状態です まぁ次の仕事は考えてはいるもののあまりに理不尽なやり方で労働基準監督署へ相談しようかとも思ってますが こういう場合どうにかして頂けるものなのでしょう 無 駄ですか? 普通の考えをもった上司(すべて自分本位)ではないので途方にくれています 事務職の3人の内一人はすでに退職を決意し二人が中途半端な状態です有休も消化出来ず今月末でクビになるのかしら

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    残業手当の未払いに関しては、労基法37条に反するので、会社に未払い分を請求したらいいと思います。 会社が期限までに何らの対応もしないのであれば、行政指導を求めて、監督署に申告することができます。 タイムカード等がきちんとあり、労働したことに争いがないのであれば、普通は裁判までいくことはなく、監督官の是正勧告に従うと思います。(行政指導自体に従う従わないは、任意なので100%とは言えません) >ないワンマン上司で意見を言えば「俺が悪いいんか」と声をあらげたり「辞めてもらってもいい」で心身共にまいっています これに関しては、労基法に関係のないことなので、監督署自体で監督権を行使する権限がありません。 民事の問題になるので、労働局企画室の口頭助言や紛争調整委員会のあっせん等を利用することができます。 ただし、この上司に退職勧奨や解雇をする権限があるとは思えないので、単なる退職のほのめかしに過ぎないと解釈されるような気がします。 退職勧奨が、会社の意思なのかどうかというのを会社の本部に確認されたほうがいいでしょうね。 あと、ワンマン上司のパワハラを辞めさせたいというのであれば、まずは、上司に口頭又は書面にて抗議し、言動の中止を求めたらいいと思います。 それでも改善しない場合は、人事担当者に事実を報告し、改善を求めたらいいと思います。 切羽詰っているのであれば、内容証明郵便等で言動の中止を求め、法的手段に訴える旨を意思表示する手もあります。 そこまでして、会社が何もしないのであれば、職場環境配慮義務、安全配慮義務をもといに、上司から人格的自由を侵害されていると言うことを訴えて、、異動等による引き離し等の対応を求めるのもいいかと思います。 行政に相談するのは知識を得るというメリットがありますが、まずはご自身で何らかの対応を求めるように言われると思います。 局企画室の口頭助言やあっせんというのはワンマン上司に対してできるのではなく、放置した会社に対して話し合いを援助する制度です。 まずは、本人と会社に暴言を中止するように求めることです。 ↓局企画室のあっせんのリーフレットです。これに書き込んでもって行っても構いません。 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/dl/01a.pdf

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