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遅刻を5分でもしたら「半休(有休)を出せ」と上司に言われました。家庭の事情で遅れる事もあり、遅れる場合は事前に連絡を入れ…

遅刻を5分でもしたら「半休(有休)を出せ」と上司に言われました。家庭の事情で遅れる事もあり、遅れる場合は事前に連絡を入れているのですが…。言われている事はもっともだと思うのですが、それより、半休を出しても5分遅れで仕事を始めさせられてしまうのですが、そこがいまいち納得いきません。残業と相殺してくれるくらいのやさしさがあっても・・・。わがままでしょうけど・・・。 私は朝は9:00始業で18:00終業(12:00~13:00は昼休憩)なんですが、この場合の半休というのは、9:00から14:00(12:00~13:00は昼休憩)なのではではないのでしょうか? 5分の遅刻も1時間の遅刻も13:00から出勤も同じ半休というのがいまいち納得できないのですが・・・。 労働基準法を読んでも非常にわかりにくいし、半休についてを見つける事ができませんでした。 どなたかご存じの方がいらっしゃいましたら、教えてください。よろしくお願いします。

補足

早速のご回答ありがとうございます。その言い方がとても頭にきたので労働基準局に相談しようと思ってます。 今現在、それを言われて3回くらい半休を出して仕事をしたのですが、その上司になにか制裁はあるのでしょうか? 仕返しが怖いので・・・。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    労基やその他の相談機関に通報があれば、 当然その会社に指導が入ります。 当たり前ですが、その上司の耳にも入ります。 結局は会社の体質次第です。 そういった違法行為をもみ消す、隠蔽する体質の会社なら、 会社と上司が手を組み、 適当なお金を握らせ、あなたを退職の方向へ追いやる可能性もあります。 逆にそういった点を真摯に受け入れる会社は、 上司を処分し、あなたに対して謝罪するとは思いますが、 明治安田生命の事件はご存知ですか? http://huteikisokuhou.blog116.fc2.com/blog-entry-262.html 社内のコンプライアンス委員会に上司の違法行為を報告したら、 戦犯探しの上、パワハラで鬱になり、退職を余儀なくされてしまいました。 こういう会社もありますから、 労基などへ告発する際は、それ相応のリスクが自分に跳ね返る覚悟も必要です。 個人的な意見としては、 その問題を労基などへ通報後早期に解決し、 そこの職場は辞めて新しい職場で働いた方が、 精神的にもすっきりするとは思いますけどね。

    なるほど:1

  • 他の回答者産の回答もありますが たとえばの話をします。 遅刻の場合、会社によっては、皆勤(精勤)手当てや、賞与の支給計算における 評価に影響を与える場合もあります。 その場合は、有給を利用するのが、一番ことを荒立たせない 方法のひとつです。 また、有給は労働免除権利ですので、労働に使うのも、 使わないのも自由です。 ですので、質問者さんが強要されたのではなくて、 まあ仕方が無いかという程度で、労働されているのであれば 法規違反ではありません。 >この場合の半休というのは、9:00から14:00 (12:00~13:00は昼休憩)なのではではないのでしょうか? これは、基準法の中身ではなくて、判例によるものです。 過去にも、質問者さんの意見に近い形で、半休を 取ったので午後XXまで休んで、出勤したら、午後の分 は半休に含まれずに、遅刻扱いされたとして、裁判に訴えたものです。 結果は(当時) 労働基準法上では、年休は1日単位とされており、厚生省通達で 半休も例外的に認めているに過ぎない。 つまり、就業時間単位で考えるのではなくて、あくまでも暦日単位で 考えるべきであり、今回の半休取得の権利は、0時から12時まで の期間において労働免除の権利を許可されて履行したものであり 12時以降の所定内勤務時間に遅れて出社した事実は 労働義務の有る時間に遅参したと考えるのが妥当である。 ゆえに、遅刻したものとして、賃金の控除を行い、賞与算定に 反映したのは、適法であり、その分の賃金を払えとする 原告の訴えを退ける。 との、判例があります。

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  • 半休をとらせたのに、働かせて、その分の賃金を支払わないというのは労働基準法に違反しています。 有給休暇にしたのなら、当然お休みになります。

  • そりゃただの言いがかりでしょう。 パワハラじゃないですかね。 その扱いが正当なのかどうか、人事部に確認すればよいと思いますよ。 とぼけて「これこれこういうわけがあって5分遅れたところ、半休にするように指示されたのだが、手続きを教えてほしい。」とかってね。

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