解決済み
休日労働及び時季変更権について質問です。 A月X日(金)に年休を取得。 A月Y日(日)休日労働を命じられ出勤しました。上記2つの年休及び休日労働は2ヶ月ほど前からシフトで確定していた事項です。 A月の翌月に入ってから、A月Y日(日)の休日労働を通常の勤務日としその公休をA月X日(金)に当てる。X日にとるはずだった年休は時季変更権を行使し別日に移すと会社から言われました。 すでにシフトで確定し、利用済みの年休に時季変更権を行使すること。また命じられた休日労働を後でやっぱり通常の勤務日として扱い休日の割増賃金を支払わないと言ったことは違法にならないのでしょうか?
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違法になります。給与形態がわかりませんが、 後出しの屁理屈つけて、休暇日賃金および休日労働(もしくは時間外労働)割増賃金いずれも払わない、と言ってます。 証拠もあるようですし、労基署に刑事告発でしょう。
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