社長の感情は理解しますが無理です。 在籍期間の勤務に対する賞与です。
無理です。
第一義には会社の規定によって決まるでしょう。 私は複数の会社の事情を知っていますが(つまり日本中の全ての会社の事情を知っているわけではありません)、知っている限り、賞与は過去の勤務期間について評価されて払われるものです。私が実際に勤務していた会社では、12月のボーナスは支給の査定は上期のボーナス時にされていて、その上期の査定に基づいて6月から11月までの半年間の勤務について支給日に勤務していることを条件として支給されていたので、12月支給日後に退職したとしてもすでに勤務した分についての支払いですから返金を求めることはできないことは当然のルールとしておよそ凡庸な管理者でも知っていました。 4月に入社した場合には、4月5月の2ヶ月分の勤務について標準的な勤務としてボーナスの支給額が決まっていました。 社長は会社のルールを社内で一番理解熟知している立場の人ですから、社長が返せというのであれば、そういうボーナスの仕組みになっているんではないでしょうか。その会社のことは私は知りませんが。
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