教えて!しごとの先生
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退職届を1ヶ月以上前に出さない場合は就業規則で1/2に減給すると言われ、退職届も法律上の2週間以上前

退職届を1ヶ月以上前に出さない場合は就業規則で1/2に減給すると言われ、退職届も法律上の2週間以上前提出日は5日、出勤日は全て出勤(内2日は有給、会社都合の有給1日←自分の支店は出勤しなくて良く、別支店が出勤の為勝手に使われる) 給料明細には有給扱いがなく全て欠勤扱い3日間になってます 出勤時間より早く出勤させられた分の給料も追加されてません この場合給料を取り戻せますか? 教えてください

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ban********さん

回答(2件)

  • 給与1/2というのは、休暇日賃金や時間外労働の割増賃金が支払われていない、ということでしょうか。 労基法違反ですので、労基署に相談ください。ただ刑事罰くらっても払わない事業者はいますので、民事裁判で付加金による倍額請求するといいでしょう。 所定賃金1/2という意味でしたら、払わないという労基法24条全額払い違反、賠償予定の定め禁止の同16条違反に問え、その定め自体無効でしょう。こちらも満額の差額払えとの民事訴訟です。

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    絣袢纏さん

  • 就業規則読んだのですか? 労働基準監督署に就業規則を持参し、できればタイムカードなどの記録(自分のメモでもあれば)いって聞いてきて。

    走団員さん

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