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ダブルワーク働く時間について 「週で40時間超えてしまうと、超えて働いているところで割増賃金を払う事になる」との事ですが 先にバイトになる予定の勤務先が決まり後から正社員の勤務先が決まった場合 後から契約した正社員の方で割増賃金が発生するのでしょうか? それとも社会保険などメインで働いているのは正社員の方なので割増賃金が発生するのはバイトの方でしょうか? それとも勤務する時間帯は正社員の方が早いのでバイトの方が割増賃金が発生する? そして、割増賃金を払うのは国に対して?それとも従業員本人? 色々調べて読んだのですが、わからない事が多すぎて… わかる方教えて下さい。
過去働いていた仕事場でダブルワークしてる職員に対し、施設長が「40時間越えると36協定にひっかかるから…」とよく言っているのを聞いていたのですが、調べた事を理解した内容だと もう既に施設で働いてるのに40時間越えているの(5日/週、8時間/日)だから… この言っていた事どういう事⁇となって この言葉を聞こえたまま受け取ると「バイト時間は40時間越えると怒られるから気をつけて」 私の理解が悪いのかも知れませんが…
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厚生労働省からの通達で明示されていて、 後から雇用契約を結んだ会社が労働者に割増賃金を払う義務を負います。ただし、 後から勤める会社との雇用契約前に、前に勤めている会社の所定労働時間を明示する 日々働く前に、その週、その日の労働時間を申告する ことが前提で、これがなければ請求権は失われます。 ですので、よほど当人が優秀でない限り、ダブルワークで割増賃金が支払いされることはないです。 (労働時間を申請した時点で雇用されない) 通達 https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000673995.pdf
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