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①② 2ヶ月以内なら社保加入義務はありません。 2ヶ月を超える契約だと加入義務が生じる可能性があります。 また、扶養には税金の扶養と社会保険の扶養があります。 税金の扶養は、子供の場合は103万ですが、配偶者の場合は1月から12月までの非課税通勤費を除く収入が150万までは同じ控除額です。 150万を超えると、段階的に控除額は少なくなりますが、2,015,999円までは配偶者特別控除の対象です。 月収条件はありません。 社会保険の扶養は、通勤費含む月収108,333円以下、年収130万未満が条件です。 健保組合により規定が違い、1ヶ月でも月収条件を超えたら扶養を外されたり、3ヶ月連続で超えたら扶養を外される組合もあれば、年収130万未満なら月収は問わない組合もあるなど様々です。 つまり、2ヶ月以内で社保加入義務は生じなくても、月収108,333円を超える契約の場合、健保組合によっては社保扶養を外される可能性があります。 契約をする前に、加入している健保組合の規定を確認した方がいいですよ。
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