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勤労学生控除等の手続きに関して質問です。 現在大学4年生で、今年の年収が130万を超えます。

勤労学生控除等の手続きに関して質問です。 現在大学4年生で、今年の年収が130万を超えます。103万突破の時点で親には許可を得ており、かつ今年度のみ(昨年度までは103万以内に収まっていて、来年度からは就職予定)の為、年収の壁支援強化パッケージ(申請済)を使用して130万を超えても親の被扶養者として社会保険に入り続けることは可能な状況です。(こちらは担当の部署へ確認もしました) この場合、勤労学生控除は使えないとの事だったのですが、課税は年収全額にかかるのでしょうか? それとも、103万を超えた分のみにかかるのでしょうか? なお、勤労学生控除は申請していません。もし申請すれは130万超過分のみに課税、などがあれば教えて頂きたいです。 なかなか同じような状況の方が少なく、的確な回答が得られなかったのでこちらで質問させて頂きました。 有識者の皆様からのご回答お待ちしております。よろしくお願いいたします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    勤労学生控除がないのですから 普通に103万超えた部分に課税です 140万なら103万引いて 37万に5%

  • >勤労学生控除等の手続きに関して質問です。 >現在大学4年生で、今年の年収が130万を超えます 所得税の課税対象は、所得48万円を超えた「所得」です。 この2行で答えは決まりました。 「勤労学生控除」は、年収が130万以内の場合だけ適用されます。 年収が1,300,001円になった時点で勤労学生控除」は使えません。

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  • 考え方が違います 課税収入は103万を超えるかどうかではなく全収入に対してです 課税収入から給与控除を差引して課税所得を計算します そこから所得控除最低でも48万を差引します その結果の残額に対して税額計算です 結果として103万までは各種控除で課税所得にはなりませんが そこから計算することを覚えると今後社会人になった時に 計算できなくなりますよ 正規の計算方法を覚えましょう 課税収入 課税所得 所得控除 最低でもこの意味は正しく理解しましょう

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