解決済み
勤労学生控除等の手続きに関して質問です。 現在大学4年生で、今年の年収が130万を超えます。103万突破の時点で親には許可を得ており、かつ今年度のみ(昨年度までは103万以内に収まっていて、来年度からは就職予定)の為、年収の壁支援強化パッケージ(申請済)を使用して130万を超えても親の被扶養者として社会保険に入り続けることは可能な状況です。(こちらは担当の部署へ確認もしました) この場合、勤労学生控除は使えないとの事だったのですが、課税は年収全額にかかるのでしょうか? それとも、103万を超えた分のみにかかるのでしょうか? なお、勤労学生控除は申請していません。もし申請すれは130万超過分のみに課税、などがあれば教えて頂きたいです。 なかなか同じような状況の方が少なく、的確な回答が得られなかったのでこちらで質問させて頂きました。 有識者の皆様からのご回答お待ちしております。よろしくお願いいたします。
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