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転職し、10月10日から事務職として働いています。前の職場には、A4用紙に退職届と書いてある雛形の紙があってそれに自分の名前、ハンコ、退職日を記入して提出しました。提出したのが9月5日で原則として1ヶ月前に提出するのが決まりだった為、早く辞めたかったのもあり、きっちり1ヶ月後の10月5日として書きました。渡した後、有給が9日間残っているので10月1日から9日間有休消化をお願いしますと言い、本社にも10月1日から9日までの有給申請書を提出しました。しかし、10月1日から5日までの5日間しか有給消化してくれませんでした。その場合、残りの有給4日間の支払いはされないのでしょうか。

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回答(3件)

  • 10/5付けで退職する訳ですから、有給消化は10/5までしか出来ません。在籍していなければ有給は使えませんので、消滅しました。 本来9日間取りたければ、9月末から取りたいと有給申請すべきでした。 今となってはもう消えてしまったものをどうしようも無いので、次からは気をつけてください。

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  • 退職届が10月5日なら、常識的に有給も5日までですよ。 9日の日付で有給申請したのは、あなたが間違ったんだろうと会社は解釈し処理されたと思います。 もしくは、5日で退職なのに、なんで9日で申請してるのって思われたかと。 6日以降は在籍してない人扱いで、有給4日残ってても会社に支払い義務はありません。もちろん、会社に連絡してもどうにもなりません。

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  • 土日祝が休みの会社ですか? 有給休暇は労働日に充てられるので、公休日には使用できません。 10月は9日までに土日祝が4日ありますので、有休を使えるのは5日間です。 あるいは、退職届を10日5日で提出しているにもかかわらず、9日まで有休を使うと10月9日まで在籍することになってしまいます。それを本社が認めなかったとも考えられます。退職届の訂正依頼などはなかったでしょうか? どちらにせよ、有休4日分は支払いされないと思います。

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    そうだね:1

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