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児童発達支援事業所の処遇改善手当について教えてください。私は病院の保育士として働いていました。この春から児童発達支援事業所が併設され、そこへ異動になりました。お給料は、病院の保育士と同じなのですが、最近の給料明細に、基本給に処遇改善手当60000円含む。と書かれています。それについて質問です。これは違法ではないのでしょうか。私は会社の指示に従い、異動したのに、減給ということでしょうか?実質は減給とはなっていませんが、こういう支給の仕方は違法ではないですか?4月から採用になった方も、はじめに雇用契約した時の給料に、最近になって処遇改善手当含むと書かれているとのことです。所属が病院側の保育士は処遇改善手当がないけれど、病院からそのまま支払われていて、そういう支払い方法でもいい物なのでしょうか。よろしくお願いします。
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