解決済み
現在失業保険受給中にタイミーをしています。 前会社の退職届発行に時間がかかり、受給までにかなり困窮してしまいました。そのため待機期間が過ぎた後にタイミーなどを行いましたが、それでも家賃などの月の支払いが払えそうにありません。 申告書には最初に働いた2日分は認定日の時点で記入しましたが、その後の受給を貰う前の2週間ほど20時間以内で働いた分を一部だけでも申告しなければすぐに罰則が来るのでしょうか。 申告しなければいけないことはわかっているのですが、先のお金がないと分かるとどうしても不安になり、悪いことに頭が回ってしまいます。 詳しい方いらっしゃればご回答お願いいたします。
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