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飲食店の社員規定での書類に関しての質問になります 飲食店に社員希望で面接に行った際に渡された社員規定の書類に関して…

飲食店の社員規定での書類に関しての質問になります 飲食店に社員希望で面接に行った際に渡された社員規定の書類に関して気になる点があったので質問させて頂きました。お店での金銭のずれが生じた場合従業員などが金銭のずれを負担する事は法律違反と聞きましたが店長や副店長などではまた話が変わってくるのでしょうか? 問題の書類の一部がこちらになります。 何かわかる方教えて頂けると助かります。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    そもそも、労基法には「賠償予定の禁止」という規定がありまして、事前に「こうなったらこうしてもらうからな」と約束して雇用契約を結ぶことは禁止されています。 仮に就業規則に記載したとしても、法律に抵触する部分は無効となります。 この前提があるので、仮に自腹を切らされたとしても払ういわれの無いお金ですので監督署に駆け込めば大丈夫です。 残念ながら実行しなければ、規則を作るのは勝手なので事実が起きてからしか監督署に行けないのがこのケースの難点ですね。

    なるほど:1

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