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業務委託契約の指揮命令の禁止について、 委託者側から業務内容の変更を行う場合はどのように立ち回ればよいのでしょうか?指揮命令してはいけないということは途中での業務の調整を行うことも禁止されているのでしょうか?
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形を変えた説明の仕方をすれば、 A社がある敷地の隣にB社があります。A社社長は、隣ということもありB社の何人かの社員は顔見知りで軽口も言う間柄です。こういう状況でA社社長は、その顔見知りのB社社員に「うちの敷地の草むしりを就業時間内にしてくれないか」と頼むのはどうなのか、ということです。 通常はしないし、されてもB社社員がそれを行うことはないですよね。これと同じです。業務委託の発注側をA社、受注側をB社あるいはその社員と考えればわかり易いと思います。敷地が違うので、明らかに別会社或いは別の会社社員と認識できるのですが、これが同じ敷地内で働けば、こういう理屈をキチンと理解できない人は、同じ会社の人と勘違いしてしまうのです。派遣も同じ理屈で勘違いする人が、派遣先会社にも派遣社員にも多いのです。違う会社の人なのです。
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業務委託契約で禁止されているのは、委託元企業が受託企業の「労働者に対して」直接的な指揮命令を行うことですね。 ですから、業務内容の変更を行うためには、原則として受託企業の営業担当者に対して業務内容の変更について打診することとなります。 まあ「業務の調整」の内容次第ですね。 トラブル防止を目的とした仕事のやり方の調整等の細かい打合せや指示についてまで禁止されているわけではありませんから。
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