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年5日の有給休暇取得義務について教えて下さい。4/1が新規有給付与日だとします。 翌年3/31までに有給休暇を5日取得しない社員がいた場合、4/1付で懲戒解雇処分にすれば企業はペナルティを免れるのでしょうか? 噂で、有給休暇を取得させない企業がそのような方法で社員を辞めさせてると聞き、流石に無理っしょ!と思うのですが・・・ また、4/1は無理にしても3/30付でも無理ですよね?
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>翌年3/31までに有給休暇を5日取得しない社員がいた場合 会社側が、労働者から意見聴取したうえで強制的に取らせる義務を負っています。ですので、守らなければ会社が罰を受ける立場です。 あと、懲戒解雇処分は重大な違反でないといけないですから、有給取得を怠っただけでは不当解雇にしかならず、むしろ会社の有給義務を果たさなかった責任が問われると思います。 会社が強制してもあくまでも応じようとしない場合に、懲戒処分はできるかもしれませんが、解雇するハードルは相当高いと思います。
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