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登録型派遣と5年ルールについて、 5年ルールに抵触するという理由で打ち切りになるということは現実的に発生しますでし…

登録型派遣と5年ルールについて、 5年ルールに抵触するという理由で打ち切りになるということは現実的に発生しますでしょうか。たとえば、2020年1月から2021年12月まで派遣元A社から派遣先B社へ 2022年1月から2023年12月まで派遣元A社から派遣先C社へ 2024年1月から現在まで派遣元A社から派遣先D社へ 2025年1月に派遣元A社で5年ルールに抵触するという理由でD社への派遣が強制終了になる可能性があるかということです。知りたいのは、法律上の理論的な可能性というより、現実的に大概はこうなるといったところです。

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c3afd4919さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    派遣先D社からの契約終了にならなければ、派遣元理由での打ち切りは無いと思います。 5年以上の勤務で手に入るのは、労働者から申し出たら雇用主は無期雇用しないといけない義務がある、という申し出の権利だけだからです。 その権利を 質問者さんが行使しなければ、派遣先Dの費用負担は何も変わらないからです。 もし、質問者さんが 派遣会社へ無期雇用希望と伝えると、無期派遣の場合はコストが嵩むので、派遣社員の時給が変わらなくても、派遣先企業への請求単価はアップするはずです。 なので、無期雇用希望を伝えると、コストアップを理由に、派遣先Dが契約終了を主張する可能性があります。 派遣社員の場合は、無期雇用化は 同一派遣先で3年を超えて稼働できる以外は デメリットばかり目立つので、今回の場合は まだ 無期雇用希望せずに、有期派遣で派遣としての有利な権利を保持したままが良いです。 無期雇用派遣になると、指示された派遣先へ出向く義務を背負うので、今 無期雇用派遣になるのは お勧めしません。

    tnx********さん

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