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会計年度任用職員の社会保険加入について質問します うちの市役所では、日額の会計年度任用職員は任用期間が2ヶ月と決ま…

会計年度任用職員の社会保険加入について質問します うちの市役所では、日額の会計年度任用職員は任用期間が2ヶ月と決まっています 年間を通して必要な部署でも、2ヶ月ごとに別の人を雇用しています社会保険料と、賞与を支給しないようにするため(市の予算の節約)とのことです 2ヶ月雇用し、2週間または1ヶ月空けて再度その人を別の部署で雇用することを繰り返しています そして、賞与支給対象となる11月と12月は、支給対象外となる人を新たに雇用することで節約しています 今回106万円の壁が撤廃されるとのことで 1週間当たり20時間以上勤務の人は、社会保険加入が義務付けられるとのことですが うちの市のように任用期間が2ヶ月の短期の雇用の場合は、対象外でしょうか? もし対象外でしたら、全国でこのように2ヶ月ごとに契約解除する雇用が増えるのではないでしょうか?

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回答(1件)

  • 会計年度任用職員の社会保険加入に関して、特に2ヶ月ごとに契約更新を繰り返すケースについての質問ですが、2024年から施行される新たなルールにおいて、社会保険加入の基準が変更されています。主に、1週間あたり20時間以上勤務する場合は社会保険加入が義務付けられることとなりました。 ただし、契約期間が短期(2ヶ月)の場合でも、労働時間がその基準を満たしている場合、社会保険加入が必要になります。このため、2ヶ月ごとに新たな契約を結んでいる場合でも、毎回の雇用契約の内容によっては、社会保険適用対象となる可能性があることを考慮する必要があります。特に、短期雇用の繰り返しが社会保険加入回避の手段として行われていた場合、その回避策が難しくなる可能性があります。 一方で、社会保険加入を促進するための助成金や支援措置も新たに設けられており、企業がこれに対応するための支援を受けられる仕組みもあります。 今後、このような制度変更により、2ヶ月ごとの契約更新による雇用形態は、他の企業や自治体でも増える可能性があるものの、社会保険加入の義務が強化されることで、雇用の形態に影響を及ぼすことは避けられないでしょう。 https://fpcafe.jp/mocha/4426 https://smbiz.asahi.com/article/15013841

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