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人材紹介で採用した求職者が1ヶ月未満で辞めた場合の損害賠償について 人材紹介を通じて採用した職員が、1ヶ月足らずで…

人材紹介で採用した求職者が1ヶ月未満で辞めた場合の損害賠償について 人材紹介を通じて採用した職員が、1ヶ月足らずで退職した場合、その紹介料は人材紹介会社から返金されることになると思いますが、 実際に勤務した賃金の支払義務は採用した企業側に発生すると思います。 しかし、その職務が国家資格が必要な比較的特殊なものであって、採用が営業や事務などよりも容易でなく、その賃金の支払が企業側にとっては負の側面がより大きくなると考えた場合、少なくともその賃金分でも労働者、あるいは人材紹介会社から取り戻すということは可能なのでしょうか。 要は、常に人材不足の現場で、かつ母数が少ない人材が欲しいのに、やっと来たと思ったらすぐやめてしまった。そもそもない時間を割いて仕事を教えたのが無駄になり、シフトは組み直さないといけない等々の手間を考えると、無駄な仕事が増えてしまった、来ない方が逆に良かったのに賃金払わないといけないの?ということが発生しないようにしたい、ということなのです。 就業規則に一筆添えるということ等でも構わないのですが、何かしらこうしたケースにへの対策としてよい事例、或いは判例などがあればご教授いただけますと幸いです。 よろしくお願いいたします。

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1人がこの質問に共感しました

回答(1件)

  • ベストアンサー

    人材紹介会社を利用したことはないのですが、そうした場合の損賠についてなど、契約書に規定はなかったのでしょうか。なければまず紹介会社と協議ですね。

    なるほど:1

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