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失業保険(失業手当について) 今年6月から現在の会社に勤め始め、翌月に妊娠が発覚しました。 出産予定日は3月…

失業保険(失業手当について) 今年6月から現在の会社に勤め始め、翌月に妊娠が発覚しました。 出産予定日は3月上旬です。 産休は1月中旬頃〜予定です。入社して1年未満になるので育休は取れないと会社から伝えられ、産休を取って退職をしようと考えております。 会社には復帰希望と伝えてはいますが、おそらく直ぐにはフルタイムはキツイので退職の流れになるかなと思ってます。 もしも育児を理由に退職した場合、「やむを得ない理由がある自己都合の退職扱い」になり、 雇用保険加入期間が直近1年以内に6カ月間加入していれば失業保険が受給可能とネットに記載がありました。 離職日前直近6カ月の給与を計算し受給金額を算出だと思うのですが、 産休を取ってそのまま退職した場合 退職前の直近約3カ月は産休取得していることから会社から給与が入っていない状況になります。 そこで質問なのですが、産休を取って職務に復帰せず退職した場合 受給金額算出はどのようになるのでしょうか。 ①産休前の最終給与支払日は2025/2/27。 (最終給与日を起算とし、2/27以前の半年で受給金額を算出) ②退職日から遡って直近半年で受給金額を算出 (例:5月末で退職した場合、2024/11〜2025/4の産休を含めた期間の給与分で算出) ①または②どちらでもない場合はご教示いただきたいです。

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回答(3件)

  • おそらく申請資格がありません。 給与が発生しない期間は雇用保険の被保険者期間として数えられません。 また、妊娠で働けないから退職するのに、働けない人は失業保険の受給はできません。

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  • 11日以上出勤の無い月の給与は含まれませんので、①になるでしょう。 育児を理由に特定理由離職者になった場合、雇用保険被保険者期間(加入期間とは違い、被保険者期間は11日以上出勤している満1ヶ月)が退職日から1年以内に6ヶ月あれば失業保険の受給が可能です。 ただ、この場合は「育児を理由に退職せざるを得ない事情」を解消しないことには受給ができません。 失業保険は「就労可能な失業者の求職活動期間中の生活の補助」を目的としているもので、 「育児を理由に退職せざるを得ない事情がある」=「就労不可能」 ということになり、失業手当の受給ができません。 例えば育児を理由に退職するとしたら「保育園が見つからず、日中子供の面倒をみる必要がある」とかですが、この場合は保育園を見つけるか、日中面倒が見られる親族を作らないと失業手当の受給は始まらないってことです。 仮に「保育園や親族は見つかっているので就労可能だが、育休手当を貰えないから辞める」や「就労可能だが、産休明けでフルタイムはきついだけ」等の場合は特定理由離職者になりません。

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  • 支払基礎日数が直近から数えて11日以上ある月が6か月で計算します。例外はあるのですが・・・。 その前にいいですか。ネットで見た方とあなたとで比較すると危険ですよ、受給資格があるかどうかわかりません。 受給金額の前に受給資格が間違いなくあるか調べる必要があると思います。 雇用契約期間はどうなっていますか?復帰後フルタイムがキツイというのはあなたの理由ですか?それはどのような理由なのでしょうか。それとも会社が時短勤務を拒否するということなのでしょうか。

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