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従業員の仕事内容について質問させてください。ある従業員に違う作業をさせようとし、配置転換の話をしましたが、いざ異動となると、どうやっても異動したくないのか、精神的に体調が良くないと言い異動しません。 (実際に休んで病院に行っています) このような状態が続いたら退職勧告することは法律的に問題ないのでしょうか。もしくは泣き寝入りして使いにくい配置を続けるしかないのでしょうか。 今は体調不良を理由に出勤しても元の作業を続けています。 ちなみに就業規則には異動を拒否できない旨は記載しています。 どうすれば良いか、法律的に詳しい方のアドバイスを頂きたいです。
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体調不良が診断書があるとまた、微妙でして。体調不良での休職中の異動は違法ではないですが懲罰人事と受け取られかねない…かもしれないですけどね。 ルールに則って、順番にやるしかないです。まずは体調不良と言うなら診断書を出させる。 長期になりそうなら、休職させる。 復帰するなら、異動の話をする。と言う段階を踏むしかないでしょう。
「問題ない」というのが違法かどうかという意味なら、違法ではないです。 「就業規則には異動を拒否できない旨は記載しています」のなら、異動辞令を出せばいいのです。異動辞令を出さないから「元の作業を続けて」いるのです。
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