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再就職手当について教えてください。 私は今年の11月30日で現職を退職します。 次の仕事は決まっていませんが、転職活動…

再就職手当について教えてください。 私は今年の11月30日で現職を退職します。 次の仕事は決まっていませんが、転職活動をしている状態です。12月に離職票が家に届き次第ハローワークに行き、失業手当の手続きをするつもりです。 失業手当には待機期間が7日間あることは理解しており、その期間に企業から内定をもらった場合、再就職手当がでないことも理解しています。 ①その場合の内定とは、どのような状態を指しますか?内定通知に記載の日にちということでしょうか?それとも、メールだったり口頭だったりで、内定ですと言われ日にちのことですか? 私は内定をもらった後、来年の2月から働くことを予定しています。(留学だったりを予定しているため) ②再就職手当の残り日数は、入社日を起算として計算するのでしょうか?その場合、掛け率は、60%になってしまいますか? 転職素人のため、教えてください。

補足

返信だと文字数が足らないので、補足しますので教えていただきたいです。 (1)「内定を受けた日、そのもの」とは、自分が内定を承諾した日ですか?それとも、企業からの送付書類などに記載があるということですか? 私の都合で、内定承諾を待ってもらったりして、「内定を受けた日、そのもの」という日にちをずらすことができるのか気になっています。 (2)「令和6年12月9日〜令和7年1月31日」迄に「内定」を受けた(場合を想定してくださっている) とありますが、 12月9日〜12月15日は待機期間なので、12月16日以降に内定をいただかないと、再就職手当を申請できないということですか? (3)「離職者向け説明会」について、指定された日とありますが、実際にどのくらい前に指定されることが多いですか? 先の予定をどのくらいたてられるのか、気になっています。 (4)ハローワークに足を運ばなければいけない日は下記4日で合っていますか? ・12月9日「基本手当(失業給付金)」の受給申請日 ・12月16日〜1月5日の「離職者向け説明会」いずれかの日にち ・1月6日「失業認定日」 ・1月31日「失業認定」を受ける日

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1151307519さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    ■再就職手当の受給条件は下記①~⑧の通りです。 詳しくは、ハロワに電話で相談されたら良いと思います。 【内定】⑦ ハロワの手続き後の内定であればOKなので、待機期間中の内定でも 問題ありません。 再就職手当で言う内定日は、就職先に入社の意思を伝えて入社日が 決まった日と解釈することが多いと思います。 「離職者向け説明会」は、離職の手続きに行った際に指定されます。 内定が決まりハロワに報告すれば、それ以降はハロワに行く必要は ありません。 私は、離職の手続きに行った後、直ぐに内定を貰ったのでハロワに は、離職の手続きしか行っていません。(再就職手当は頂きました。) ただ、質問者さんの場合、入社日までの期間が長いのでハロワに確認 した方が良いと思います。 基本手当は入社日の前日まで貰えます。 質問者さんの支給日数が分からないので、再就職手当が貰えるか どうか、支給率が60%なのか70%なのか分かりません。 ①受給手続き後、7日間の待機期間満了後の再就職 ②失業手当の残り期間が3分の1以上ある 。 ③再就職先が前職と関わりがない 。 ④(自己都合の場合)ハローワークまたは許可・届出 のある職業紹介事業者等の紹介で再就職 (待機期間後の1ヶ月のみ) ⑤再就職先で、1年以上の雇用が見込まれる ⑥雇用保険に加入している 。 ⑦受給資格決定前に内定していない 。 ⑧過去3年以内に再就職手当や常用就職手当を貰っていない。

    ken********さん

  • (参考) あくまでイメージです。 (※)「正当な理由のない自己都合退職」の場合 <一般的なスケジュール> 令和6年11月30日:退職 令和6年12月7日(土曜日):「離職票」が届く 令和6年12月9日(月曜日):「基本手当(失業給付金)」の受給申請 令和6年12月9日~12月15日:「7日間の待期期間」 令和6年12月16日~令和7年2月15日:「2か月間の給付制限期間」 令和6年12月16日~令和6年1月5日」のいずれかの日(指定された日)に、 「離職者向け説明会」に出席 令和7年1月6日(月曜日):「失業認定日」(「失業状況」の確認のみ) 「令和6年12月9日~令和7年1月31日」迄に「内定」を受けた。 「内定」を受けたら、 ハローワークに報告して「令和7年1月31日」に、 最終「失業認定日」を設定してもらい、「失業認定」を受ける。 令和7年2月1日:「入社日(再就職日)」 「再就職手当」の受給要件をすべて満たしている場合、 申請により、 [再就職手当]=[基本手当日額]×{[所定給付日数]×(70%)} <①> 「内定」を受けた日、そのもの。 正式には、 [再就職手当支給申請書]の[13.採用内定年月日]に記載された日。 (※) 留学を予定するのは良いですが、 内定を取る前に、 ・「離職者向け説明会」 ・「初回の失業認定日」 のスケジュールが決定している場合は、 出席の必要が有るので、 留学には行けないでしょう。

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    なるほど:1

    pon********さん

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