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私はとある個人配達している運送会社をしております。この間私の会社の社員がお客様の荷物を窃盗したのですがそのお客様にはうちの社員が窃盗したと言わずに紛失してしまったので新しい物をこちらで用意するといい丸く納めました。そこで社員には同じ物を自腹で買わせ用意させました。問題はここからです。処分が決まるまでは事務作業を手伝ってくれて伝えて向こうもわかりましたと言っていたので出勤してくるかと思い待っていると体調を崩したので休むといい、そこから1週間も休んでいます。病院にいけといってもお金がなくて行かれないといい会社にもきません。 その社員は私は周りの社員に謝っていたので反省したと思い処分は軽くしてあげようと思い自己都合退職にするつもりでしたが懲戒免職にしようと決めて電話をすると電話にも出ず声が出ないと言い言い訳ばかりするので流石にはらがたったので警察に被害届を出して逮捕してもらおうと思っています。 ちなみにお客様本人から被害届は出ていませんが会社が被害届をだしても警察はその社員のことを逮捕してくれるのでしょうか?
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「当人に同じ物を自腹で買わせ用意させた」ことで、配達先自体の被害損害はないも同然のはずですから、後は会社と当人との民事面での問題です。 そこを質問者さんがどうしても窃盗の事実関係を糾したいということでも、警察署は「示談的な事後処理が済んでいるうえ、当人が証拠隠滅や逃亡を図る気もないので逮捕案件ではなく、仮に書類送検をなしても不起訴に終わることとなりそうですが、それでも被害届ですか?」と、質問者さんの方が説得されるかもです。 https://xn--u9j691ga24b91k2ymuvkvu3g.jp/know/qa_settou416 勤怠のことも逮捕案件とは別問題で、しかし当人が殊勝に窃盗分を弁償したことで、懲戒解雇処分が濫用に当たらないか、微妙なところではあります。 https://hcm-jinjer.com/blog/jinji/labor-contract-law_article-15/ 感情論で事を先走らせてしまわないよう、近隣弁護士の意見を求める進め方が望ましいです。もっとも、在宅のはず(?)の当人が行方をくらませた場合は話が別として…
なるほど:1
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するでしょうね。罪名が何になるかは分かりませんが。 ただし、会社はお叱りを受けることになると思いますよ。直ぐに届けずに隠蔽していたことになるのですから。
なるほど:1
配達するまでは荷物の占有は会社にあるので会社が窃盗の被害者になります。なお、商品の金額にもよりますが、初犯で家族がいれば逮捕される確率は低く、書類送致でしょう。
なるほど:1
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