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失業保険(雇用保険)に詳しい方にご質問です。 会社が来月12月31日にて倒産する運びとなりました。 そこで会社都…

失業保険(雇用保険)に詳しい方にご質問です。 会社が来月12月31日にて倒産する運びとなりました。 そこで会社都合退職ということで来年1月より失業保険を受給するつもりなのですが、私の在籍は 2014年4月1日より2024年12月31日の 10年8ヶ月となりますが、 うち産休育休期間が1年ございます。 その場合本当の勤続年数としては産休育休中を除く9年8ヶ月ということになり、 失業保険としては5年以上10年未満の部類で取ることになるのでしょうか? それとも産休育休中も受給対象期間で 10年以上の部類になるのでしょうか? 調べてもいまいち分かりません。 よろしくお願い申し上げます。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    育休の休業状態でも会社と雇用契約を結んでおり雇用保険に継続加入している期間は、雇用保険料を払っていなくとも算定基礎期間に加えます。 ただし、育休中に育児休業給付金を受けていたのなら、この期間は除外されて9年8ヶ月になります。

  • 育児休業給付金を受給したか受給していないかによります。 受給した場合は、被保険者であった期間(算定基礎期間)にその日数は含まれません。 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/koyouhoken-santei.pdf

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