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勤務時間が15分、30分単位でカットされるは違法とネットで見ました。 ですが残業時間についての記載が多く少し分かりにく…

勤務時間が15分、30分単位でカットされるは違法とネットで見ました。 ですが残業時間についての記載が多く少し分かりにくいので教えて欲しいです。正社員、パート、アルバイトに関わらず通常の勤務時間でも15分、30分単位で勤務時間をカットされるのは違法なのか教えてほしいです。

補足

皆さん回答ありがとうございます。 雇用契約の内容については、面接時、口頭だけの説明で契約書をもらっていない状況です。アルバイト、パートは誰ももらっていないようで、くださいと言いにくい状況です。追加で、いいアドバイスがあれば教えてほしいです。 今回、従業員の方からトイレの清掃時間について、帰宅時間の5分毎にするよう指摘されました。 トイレ掃除には、洗面台の鏡を拭いたり、床を掃いたり、備品の補充などルール多いので、10分〜15分ほどかかります。 なので5分前の掃除だと、帰宅時間がオーバーするので、無賃金の業務時間が発生する事を伝えると、そうだけどみんなそうやってるから。っと言われました。 店長に相談したいのですが、勤務時間カットは違法かもしれないと知り、相談前に質問させて頂きました。契約書についてもその時にもらえるよう伝える予定です。

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回答(3件)

  • 仮に、20分までやれと言われて、15分しか付かないなら、違法です。15分までやれと言われて、15分付いてれば、合法です。

  • 「通常の勤務時間でも15分、30分単位で勤務時間をカットされるのは違法」です。 ここで言う「通常の勤務時間」とは労働条件通知書や就業規則に記された就業時間のことと認識しての回答です。 これが「残業時間」(時間外労働)であれば、話しは変わってきます。 雇用関係にあって賃金の発生するのは、「労働時間」に限られます。自己都合で勝手に残っていたり、時間に間に合うように早めに来ていたりするのは労働時間ではありません。労働時間の定義は労基法その他の法律に明文化されていませんが、過去に裁判で争われて最高裁判所は「使用者の指揮監督下にある時間」と判例で示しました。どういう事かと言うと、使用者の明確な命令指示で働いた時間、です。 通常の労働時間(始業時間と終業時間)は就業時間や労働条件通知書で示されています。 残業時間(時間外労働)は、三六協定を結び労基署に提出して就業規則の記載した内容を根拠に、使用者(使用者から労働に関しての権限を委任された管理者を含む)の◯時間残業せよ、などの命令指示があったものに限られます。 なので、就業規則に「時間外労働は15分単位で命ずる。また、従業員の申し出による場合であっても、管理者は15分単位で承認し指示するものとする」などの文言があれば、それが使用者の指揮監督下にある時間と認められますので、残業するならその単位でしないと業務命令違反になります。 なので、その単位以外は切り捨てではなく、その時間しか命ぜられていないので、その単位で帰れば良いだけです。 予想以上に早く仕事が終わったからと言って定時より先に帰る人は居ないと思います。定時までが労働時間だからこそでしょう。 残業も同じで、命ぜられた時間まで仕事をするのは当然ですし、明確な命令指示が無いのに自発的に残っていただけなら賃金が出ないのは当然かと思われます。

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  • 月の累計を30分単位で丸めるのは合法です。 https://jsite.mhlw.go.jp/kagoshima-roudoukyoku/yokuaru_goshitsumon/kyushokuchu/0310.html また、就労時間を15分や30分単位で規定するのも合法です。その範囲で仕事をして勤怠を打刻してください。言えば、15分単位で規定されているのであれば、18時上がりであった日に18時5分になってしまえば、15分まで労働して打刻して上がってください。こういう運用は可能です。

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