場合によります。 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してください! ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらもご覧ください❗ https://youtu.be/QoUt6-g8xS4?si=nnlaVgOy-M_VRyqX
業務委託の場合、業務実績に応じて報酬が支払われます。 となれば、公正取引委員会、フリーランス法も可能でしょう。 ですが、日当と言う言い方に、偽装請負を感じます。 実質労働者であれば、労働基準法の適用となります。 実際には、労働者と言う状態であれば、労基に相談してみるのが良いのかもしれません。 業務委託契約において「日当」という表現を用いることは、法的な観点から適切ではない場合があります。 業務委託は成果物や業務内容に基づく報酬体系であり、その性質を理解した上で契約を結ぶことが大切です。 朝8時から17時まで 労働者が使用者に対して労働力を提供し、使用者は労働者に賃金を支払う と言う業務を委託することは出来ません。 どのような契約になっているのでしょう? 気になります。 オープンチャット「法律相談/被害者救済/相談部屋」 https://line.me/ti/g2/9jhlcxRS-zmRMMVgGDCZ9UMaJM6KjB8bLEiLqQ?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default チャットでの相談もしています。
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