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退職する際の有給休暇付与に関しての質問です。 現在私の務めている会社は従業員10人未満の 小さな会社です。 …

退職する際の有給休暇付与に関しての質問です。 現在私の務めている会社は従業員10人未満の 小さな会社です。 去年の5月に入社しました。入社前に提示された条件と違うところが多々ありずっと引っかかっていたのですが、1年半近く経っても未だに改善されずこの先が不安になったので2月に退職することにしました。 11月末日には10日分の有給が新たに付与される予定でしたが数日前退職届を出した際に、 ・2月に退職となると有給は月割しか出ないので、2日ほどしか出ない。 ・去年入院したことと、会社が有給休暇としていくつか消費する日も元々何日かあって今既に有給がマイナスになっている私は、2日だけだと付与されても相殺できずマイナスになってしまうため、退職日までにその分多めに出勤して調整するようにする。 と言われました。 事前に調べていた時、退職日が決まっていても付与日になれば規定日数必ず付与しなければならいということが書いてあったので、あれ??と思ったのですが、円満に辞めようとしていたことと私の気が弱いのもあり、その場では疑問をぶつけられませんでした。。 帰ってから調べるとやはり有給は勝手に減らせないと出てくるのですが、如何せん自分の読解力や意見に自信がありません。。 有給分休みたいとか、休めないならその分お金に変えて欲しいという訳ではなく、もし会社の主張が間違ってた時、付与されるものが付与されない上に追加出勤となるとさすがに腑に落ちないので、詳しい方いたらぜひ教えていただけると嬉しいです( ᴗ ᴗ )

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    フルタイム契約でしょうか。パートでも週5日(あるいは週所定30時間以上)であれば、 2023/5入社 2023/11勤続0.5年10日付与 2024/11勤続1.5年11日付与 です。末日付与されるのは、末日入社していればです。11月は入社応当日に付与です。退職予定だからという理由で月割り可とする法律はありません。1年間8割出勤満たしていれば、ご褒美として法定日数付与しないと違法ですし、法定10日以上付与ですので退職までに5日消化させないと、2重に違法です。 ただ、就業規則等の規定で、退職日まで年休で全休できても、引き継ぎといった事由で土日といった休日出勤を要請されることに対し、正当な理由なくことわることができません。

    ありがとう:1

  • 2日のはずありません。 入社して半年後に有給ついたのでは? なので今度の有給有休は今まで働いた分ですよ。 例え就業規則に書いてたとしても正せますよ。

    ありがとう:1

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