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有給付与について教えてください。 新しい会社が年間休日104日です。休みが少ないと思いつつもそれを承知で入職しました(…

有給付与について教えてください。 新しい会社が年間休日104日です。休みが少ないと思いつつもそれを承知で入職しました(正社員です)入った後に有給について先輩に聞いたら、就業規則を見せてくれたのですが、1年後に7日の付与でした。 ハローワークで応募したわけではないですが、参考としてハローワーク等の求人を見ていたときに半年後に10日付与と書いてあったと思います。ハローワークに問い合わせましたが、求人が削除されているのでハローワーク側も調べることは出来ないそうです。しかし私の雇用形態では半年後に10日付与される権利があると言っていました。 小さい会社で何十年と勤務している人ばかりの職場なので労働条件通知書も存在しないそうです(一から作らないといけないそうです) この会社ブラックでしょうか?

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回答(2件)

  • 有給休暇の付与日数は法律で定められており、会社の規則で基準に満たない付与とすることはできません。 法定での付与基準は勤務開始から半年後を基準日として初回付与を行い、それ以降1年ごとの基準日に付与を行います。 付与日数は、週所定労働時間が30時間以上または、週所定労働日数が5日以上であれば初回付与日数は10日、2回目は11日、以降12,14,16,18,20日と増えていきます。 週所定労働日数が4日以下の場合はその日数に応じた付与日数となり、初回付与日数7日は週所定労働日数4日(年間所定労働日数169日~216日)に該当します。 付与条件は所定労働日数に対する出勤率が8割以上であったことだけです。

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