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バイトの残業手当って労働基準法では一日8時間以上または週40時間以上働くと残業代でると明記されてますけど僕が働いているバ…

バイトの残業手当って労働基準法では一日8時間以上または週40時間以上働くと残業代でると明記されてますけど僕が働いているバイト先では月換算らしく月160時間以上働かないと残業手当がつかないそうなのですが、これは法的に大丈夫なのでしょうか

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回答(3件)

  • フレックスタイム制でなければ、変形労働時間制でも、日、週、そして変形期間の3段階で時間外労働を把握せねばなりません。会社の言う月総枠越えだけでできるのはフレックスタイム制にしかゆるされてません。 フレックス、変形いずれでもなければ、主さんお書きの時間超えに対し時間外割増支払わねば、違法です。

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  • >バイトの残業手当って労働基準法では 労基法では、「残業手当」ついての記述はありません。あるのは、 >一日8時間以上または週40時間以上 に対して、通常との賃金に二割五分増しして支払えよと言うことです。これは義務ですので「手当」ではありません。この飛び出た時間を「法定時間外残業」と言ったりしています。第三十七条ですね。 ですので、企業によっては「残業代」となると、例えば時給1000円で二割五分だと250円ですが、この250円を言うことがあります。注意してください。 働いたら働いた分の賃金を支払えと言うのは、第三十七条とはまた別です。ですので、例えば、一日の就労時間が7時間である場合、1時間残業しても割増はありません。こういう話があります。 さて、基本は述べたとおりですが、変形労働制を採用することで、一日10時間や週60時間だったりしても、割増を支払わなくてもいい様な制度があります。これがあなたにも適応されているのであれば、あるシフトで一日が10時間のところがあっても割増賃金はありません。 ただし、予め予定を組んで置かなければならず。基本は7時間だが、今日は忙しそうなので10時間でよろしくみたいな事はできません。必ず1ヶ月の予定を先に組んでおく必要があります。 ここで、組んだ予定以上働いている場合の賃金は支払わなければなりません。それは労働者から見れば「残業」という言葉で、その代金ですので「残業代」とも呼ばれることがあるでしょう。

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  • フレックス制を取っている会社ならその可能性はありますが、契約内容にフレックス制の採用が記載されているかどうかです。 通常または変形労働制じゃない事は確かです。 大手とか法に詳しくない企業が手を出せる制度ではないので怪しい気がしますが、就業規則や労契の内容がわからなければ一概に違法とは言えません。 フレックス制の場合でもパートでもそれぞれの労働時間をきっちり割り出す必要がありますし、そもそも160時間って週5の8時間で20日間の計算です。 フルタイムのバイト以外確実に出ない計算ですし・・・

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