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60歳が定年のときに雇用契約交わしたが、その後就業規則が代わり定年が65歳になった場合、定年はどちらになりますか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    主さんがまだ60歳になっていなければ、移行措置等なければ原則変更後の65歳定年適用です。 すでに60歳定年されているなら、特則ない限り正社員に返り咲いて65歳定年ということはないです。

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    ありがとう:1

  • 先に定年されてるから、65歳にはなりませんね。定年65歳になったら、それまでに定年になって人はそれに見合った給料になると思います。 確か村田製作所がそうなりました。

    なるほど:1

    そうだね:1

    ありがとう:1

  • その時は65歳に変わりますのでそれで再契約すれば良いと思いますが、普通は60歳定年以降の報酬は極端に減ります。 それだけの話だと思います。 …が、企業によっての定年制は違いますから、やるかやらないか? 対象になるかならないか?(会社に残って欲しい人かどうか?) 会社次第だと思います。

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