計画付与の労使協定があれば必ずしも違法ではありません❗なければ違法です。 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してください! ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらもご覧ください❗ https://youtu.be/QoUt6-g8xS4?si=nnlaVgOy-M_VRyqX
会社の休日に取らせているなら違法 計画的になら年間5日間まで会社は指定可能だからその範囲内なら違法にはならない
10日以上の有給休暇を付与している場合、会社はそのうち5日を時季指定して取得させなきゃならなくなってる。 厚生労働省 - 年次有給休暇の時季指定 https://hatarakikatakaikaku.mhlw.go.jp/salaried.html そういう有給休暇の時季指定なら問題無い。 元々年末年始は休みって決まってるのに、有給消化した事にするってのはNGだけど、休日与えていない事になるのか?有給の不付与扱いなのか?休業手当の不支給なのか?なんかビミョー。
労使協定に基づいた計画年休の指定日(年次有給休暇の計画的付与日)としているいるなら問題ありません。
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