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社会保険加入条件についてお聞きします。 週4日4時間(週16時間)契約でパートをしています。 でも実際は人手不足で週5日になったり4日の週でも残業で週20時間超えたりする事があります。月の給料は残業代含めて88000円超える月もあります。 ちなみに 従業員51人以上、年収は103万円以内です。 調べたところ ●週の労働時間は契約上の所定労働時間、残業代含まない ●月の給料は基本給と手当の合計額、残業代は含まない となっているので、社会保険には加入しなくても大丈夫との認識で合ってますか?
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社会保険の被保険者資格の取得・喪失は、原則として契約上の労働条件を優先して判断することを基本としていますので、実際の勤務実績が加入条件を満たした場合でも、契約上の労働条件が加入条件を満たしていない場合は被保険者資格を取得することにはなりません。 但し、契約上の労働条件が加入条件を満たしていない場合でも、実際の勤務実績が2ヶ月継続して加入条件を満たし3ヶ月目も継続して加入条件を満たす見込みがある場合は、3ヶ月目の初日に被保険者資格を取得することになります。 社会保険の加入条件は『所定』となっているため、被保険者資格の取得・喪失は、原則して契約上の労働条件を優先して判断することを基本としています。 契約で決められている週の労働時間が20時間未満、又は、月の賃金が88,000円未満であれば、実際の週の労働時間が20時間以上、及び、月の賃金が88,000円以上になった場合でも契約上の労働条件を優先して判断しますので、被保険者資格を取得することにはなりません。 契約で決められている週の労働時間が20時間未満、又は、月の賃金が88,000円未満であれば、実際の週の労働時間が20時間以上、及び、月の賃金が88,000円以上になった月が2ヶ月継続した場合でも契約上の労働条件を優先して判断しますので、被保険者資格を取得することにはなりません。 但し、契約で決められている週の労働時間が20時間未満、又は、月の賃金が88,000円未満であっても、実際の週の労働時間が20時間以上、及び、月の賃金が88,000円以上になった月が2ヶ月継続して、翌月(3ヶ月目)も実際の週の労働時間が20時間以上、及び、月の賃金が88,000円以上になる見込みがある場合には、実際の勤務実績を優先して判断することを基本としていますので、3ヶ月目の初日に被保険者資格を取得することになります。 社会保険の被保険者資格の取得・喪失は、実際の勤務実績が常態化するまでは、契約上の労働条件を優先して判断することを基本としています。但し、実際の勤務実績が常態化した場合は、契約上の労働条件よりも実際の勤務実績を優先して判断することを基本としています。この場合の常態化とは、2ヶ月継続した場合を指します。 実際の労働時間には、所定労働時間を超えて働いた労働時間も含めます。 実際の月の賃金には、所定労働時間を超えて働いた労働時間に対する賃金も含めます。 短時間労働者(パート・バイト)の社会保険加入条件 ①週の所定労働時間20時間以上 ②月の所定内賃金88,000円以上 ③2ヶ月を超える雇用の見込みがある ④学生ではない(夜学・休学・定時制・通信制を除く) ⑤従業員(厚生年金被保険者)が常時51人以上の社会保険適用事業所、又は、任意適用事業所である。 又は、任意特定適用事業所である。 ①~⑤【全て満たす】 加入条件は、全ての条件を満たすことにより成立しますので、ひとつでも満たさない条件がある場合は、被保険者資格を取得することにはなりません。 『週の所定労働時間』、『月の所定内賃金』は、契約で決められている労働時間と賃金を示しています。実際に働いた労働時間や賃金ではありません。 ① 残業など臨時に生じた労働時間は含みません。 ② 残業代、休日・深夜手当 、賞与、業績給、慶弔見舞金、皆勤手当、通勤手当、家族手当などは含みません。 月の所定内賃金=時給×週の所定労働時間×52/12 ③2ヶ月以下の契約であっても契約書に契約の更新される旨又は更新される場合がある旨が明示されている場合、又は、同様の契約内容で雇用された者が契約の更新等で2ヶ月を超えて雇用されている場合は、2ヶ月を超えて雇用される見込みがあるとする。 ④卒業見込証明書を有する者であって、卒業前に就職し、卒業後も引き続き雇用される者は除く。 ⑤従業員(厚生年金被保険者)の人数は、正社員・フルタイムの従業員(厚生年金被保険者)の人数と、週の所定労働時間及び月の所定労働日数が正社員・フルタイムの4分の3以上の従業員(厚生年金被保険者)の人数を合計した人数です。厚生年金に加入している場合でも、週の所定労働時間と月の所定労働日数が正社員・フルタイムの3/4未満の短時間労働者の人数は含みません。 従業員(厚生年金被保険者)の人数は、働く場所が違っても同じ法人番号の事業所(支社、支店、営業所など)の従業員(厚生年金被保険者)の人数も含みます。 「常時51人以上」とは、厚生年金被保険者の総数が12ヶ月の内6ヶ月以上、51人以上であることが見込まれる場合を指します。 社会保険の被保険者資格の取得・喪失は、原則として契約上の労働条件を優先して判断することを基本としていますので、契約上の労働条件が加入条件を満たしている場合は、実際の勤務実績が加入条件を満たしていない場合でも被保険者資格を取得することになります。 但し、契約上の労働条件が加入条件を満たしている場合でも、実際の勤務実績が2ヶ月継続して加入条件を満たさず3ヶ月目も継続して実際の勤務実績が加入条件を満たす見込みがない場合は、3ヶ月目の初日に被保険者資格を喪失することになります。 契約上の労働条件が加入条件を満たしていない場合は、実際の勤務実績が加入条件を満たしている場合でも被保険者資格を取得することにはなりません。 但し、契約上の労働条件が加入条件を満たしていない場合でも、実際の勤務実績が2ヶ月継続して加入条件を満たし3ヶ月目も実際の勤務実績が加入条件を満たす見込みがある場合は、3ヶ月目の初日に被保険者資格を取得することになります。 被保険者資格の取得・喪失を契約上の労働条件で判断する場合は、週の所定労働時間に残業など臨時に生じた労働時間は含みませんが、被保険者資格の取得・喪失を実際の勤務実績で判断する場合は、週の労働時間に残業など臨時に生じた労働時間を含めます。 被保険者資格の取得・喪失を契約上の労働条件で判断する場合は、月の所定内賃金に残業代、休日・深夜手当 、賞与、業績給、慶弔見舞金、皆勤手当、通勤手当、家族手当などは含みませんが、被保険者資格の取得・喪失を実際の勤務実績で判断する場合は、月の賃金に残業代、休日・深夜手当を含めます。 厚生労働省・日本年金機構 短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大 Q&A集(令和6年10月施行分) 問.34、問.40を確認して下さい。 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/tanjikan.files/QA0610.pdf
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