解決済み
来年の3月に仕事を退職しようと思っています。 末日に辞めようとしましたが、社会保険が 4/1日に資格喪失となる為、 3月分は引かれると知りました。 ということは28日(金)まで有休消化し、30日(日)で退職ということにすれば、 31日(月)が資格喪失になる為、 社会保険料が発生しない認識で合っていますか?
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社保は発生しなくても、任意継続や国保ならむしろ保険料が高くなります。扶養に入れるならいいですが、入れないなら退職日は月末がいいですよ。
そうだね:1
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