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来年の3月に仕事を退職しようと思っています。 末日に辞めようとしましたが、社会保険が 4/1日に資格喪失となる為、 3月…

来年の3月に仕事を退職しようと思っています。 末日に辞めようとしましたが、社会保険が 4/1日に資格喪失となる為、 3月分は引かれると知りました。 ということは28日(金)まで有休消化し、30日(日)で退職ということにすれば、 31日(月)が資格喪失になる為、 社会保険料が発生しない認識で合っていますか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    社会保険料は月の途中退職であれば支払わないので認識としてはあっていますが 、継続して社会保険に入る場合は会社負担の半分がなくなって全額支払いで高くなるし、国保に切り替えても高いので月末いて会社に半分払ってもらうのがいいと思いますよ。

    そうだね:1

  • 社保は発生しなくても、任意継続や国保ならむしろ保険料が高くなります。扶養に入れるならいいですが、入れないなら退職日は月末がいいですよ。

    そうだね:1

  • はい。その会社での支払いは有りません。しかし、扶養に入るなら良いですが、そうでないなら、ご自身で、3/31付けでの国民年金や国民健康保険に加入する必要は有りますね。

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