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有給休暇取得について質問です。 私の会社(15名)では社員旅行(木金土の2泊3日)があるのですが、 参加の有無は…

有給休暇取得について質問です。 私の会社(15名)では社員旅行(木金土の2泊3日)があるのですが、 参加の有無は自由です。 基本私1名が不参加です。※表向きは研修ですが中身は旅行です。取引先などに特別周知はしてません。 個別にし旅行・出張など言われてる方はおります。 ※通常土曜は完全休みです。 ※土曜参加が嫌なので不参加にしてます。会社には周知されてます。 不参加者は通常業務です。 ※通常業務なので土曜はお休みです。 参加者はもちろん業務を終わらせてから旅行へ行きますので、 不参加者へ引き継ぎなどの依頼はありません。 しかし、参加者は留守番という認識なのでなかなか雰囲気的に有給申請を提出しにくいです。 ※参加者から何かあれば対応お願いするかもしれないと言われます。 ※参加者は朝から飲んで食べて観光なので、気持ち的に休みを取りたい気持ちがあります。 業務に支障がなければ有給休暇を取得する権利はあるのでしょうか。 ※会社規定は特にございません。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    有給休暇は通常業務の日に取るものなので、有給休暇取得は全く問題ありません。 本来であれば、あなたも旅行に参加して会社は完全に空きという状態が前提ですから、留守番は時季変更権を行使する理由には当たりません。

  • 別に有給は問題ありません。

  • 申し出る権利はもちろんありますが、一人だけ残っているなら、会社が時季変更権を行使して留守業務を任せることは考えられます。 あと、仕事は基本的に人間関係(信頼)が非常に大切です。人事評価も仕事の実績や計画性・先行性・並行性・完全性などの職務評価項目のほかに、協調性や積極性その他の性格的な項目もあるのが一般的ですから、 有給休暇を取って組織の一員として行動せずに自己中心的に休むなら、周囲からの信頼を欠いてしまう、と言うことを認識した上で申し出る覚悟が必要かと思います。 もちろん自由参加ですから、不参加自体は受け入れられて当然です。

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  • >社員旅行(木金土の2泊3日) 基本私1名が不参加です 金曜日の業務が貴殿一人、ということですね >業務に支障がなければ有給休暇を取得する権利はあるのでしょうか。 有給休暇の時期指定権行使はできます。 しかし、 >参加者から何かあれば対応お願いするかもしれない という状況であれば 貴殿の代わりがいないので会社が時季変更権行使することに 合理性があります。 実質的に貴殿は当該日に有給休暇取得は不可能に近いです。

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