教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 回答終了

【有給休暇について】

【有給休暇について】10月24日に中途で入社したものですが、有給休暇について9か月後に1か月につき1日付与されると伺いました。外資系のため12月が期の締めだそうで、直近の有給予定では来年の9月から1日ずつ、来年の12月までで5日付与される予定です。 ということで2点伺いたいのですが、 1.「半年後に10日付与」という文言をネット上でよく見かけるのですが、私のように半年後でも有給がないというのは問題にならないのでしょうか。 2.「1年に5日は有給取得」と聞きますが、私の場合来年の12月までで5日しかないのですが、それを全て消化する必要があるという事でしょうか。 よろしくお願いいたします。

続きを読む

89閲覧

回答(3件)

  • https://legalet.net/foreign-companies-labor-standards-act/ (出展:身近な法律情報誌リーガレット) 外資系であっても、日本で働いている場合は日本の労働基準法が適用されるそうです。 となると、10月24日に採用された場合、会社がどう言おうと来年4月24日に自動で有給が10日付与されますので、再来年4月23日にまでに会社が5日間有給を取得させる義務が発生します。 なお、10月24日~4月23日までの出勤率が80%未満の場合は、有給は付与されません。 また、有給が付与される場合であっても、週4日以下かつ週30時間未満勤務の場合、10日より少ない日数が付与されます。 https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf 厚労省資料です。 上記2つの資料を示しながら会社に確認されてください。

    続きを読む
  • 外資系でも日本で働いているなら、 日本の労働基準法が適用されます。

    なるほど:1

  • 1.労働基準法違反の可能性があります。 半年後に10日は法定有休なので。 2.法定の基準日(雇入れの日から半年後)より前に10日以上の年次有給休暇を付与する場合 ⇒使用者は付与した日から1年以内に5日指定して取得させなければなりません。 10日越えてなければ、取得義務はありません https://www.mhlw.go.jp/content/000350327.pdf どちらにしても、法定有休を付与してないので、労基法違反の可能性があります。

    続きを読む

< 質問に関する求人 >

有給(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

外資系(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる