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10月から、パート、アルバイトの最低賃金が、50円ほどアップされました。 貴方は、最低賃金を貰っておられるでしょう…

10月から、パート、アルバイトの最低賃金が、50円ほどアップされました。 貴方は、最低賃金を貰っておられるでしょうか??私の県の最低賃金は、1054円なのに、1010円しかもらっていません。 事務長に言いに行きましたが、無視されました。 でも辞めたくは有りません。 どのようにしたらよいのでしょうか??

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    労基に相談、でしょうね。 最賃を下回れない事は事務長でなくても分かる事ですから、強い指導が有ると従うと思いますよ。 勿論、10/1以降働いた分に遡って差額が支給されますよ。それが法の求める事ですからね。

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  • 辞めたくないという意思を事務長がわかっているからではないでしょうか? それだと上げませんよね、足元見られています。

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  • 最低賃金は法令で定められた最低限の賃金水準です。使用者は従業員に対して最低賃金以上の賃金を支払う義務があります。賃金が最低賃金に満たない場合、労働基準監督署に相談するのが適切です。ただし、事情によっては最低賃金が適用されない場合もあるため、一概に判断するのは難しいでしょう。 状況を改善したい場合は、まず上司や人事担当者と話し合うことをお勧めします。それでも解決しない場合は、労働組合や弁護士に相談するのも一つの選択肢です。ただし、具体的な対応については個別の事情を踏まえる必要があり、一般論を述べるのが適切です。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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  • 最低賃金を受け取る権利がありますので、まずは労働時間や給与明細をしっかり記録し、再度事務長に相談してみてください。それでも改善されない場合は、労働基準監督署や労働局に相談することをお勧めします。これにより、法的に正当な賃金を受け取るためのサポートを受けられる可能性があります。辞めたくない気持ちを大切にしつつ、適切な手続きを踏むことが重要です。 参考にした回答 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1378636718 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11247301751 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11294338646 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12154961657 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14112438369 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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